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FP2級の過去問 2023年9月 学科 問57

問題

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相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。
   2 .
契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
   3 .
老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
   4 .
被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。
( FP技能検定2級 2023年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

1

相続の時に受け取る財産の中でも相続税が課税されるものと課税されないものがあります。

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。

適切です。

死亡保険金は生前の保険契約時に受取人を既に指定しているため、遺産分割の対象とはなりません。

ただし、「みなし相続財産」として相続税の課税対象には含まれます。

選択肢2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。

適切です。

死亡保険金は被保険者が死亡した後に残された者の生活の保障のためにあり、法律で一定の金額を限度として非課税財産とすることを定めています。

設問では、子は相続の放棄をしたことにより相続人でなくなっているため、規定の適用を受けることはできません。

※ただし、相続の放棄をしても子は死亡保険金の受取人なので、みなし相続財産として相続税が課税されることに注意が必要です。

選択肢3. 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。

不適切です。

当該未支給の年金は、相続税の課税対象とはなりません

参考:未支給の年金については、死亡の当時生計を同じくしていた親族が「自己の名で」支給を請求することができると国民年金法で定められています。

そのため、相続人の財産というよりも、請求した人の財産となり、一時所得として所得税が課税されます。

選択肢4. 被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。

適切です。

死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金については、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

相続する財産によって、課税対象であるか非課税対象であるかが決まります。

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。

適切

死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、遺産分割の対象とはなりません。

選択肢2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。

適切

相続放棄した場合、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできません。

選択肢3. 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。

不適切

相続税ではなく、所得税の課税対象となります。

選択肢4. 被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。

適切

死亡から3年を超えて支給が確定したものについては、遺族の一時所得となり所得税の課税対象となります。

0

ポイントとしては、死亡保険金の契約者、被保険者、受取人と税金の関係や年金や死亡退職金について理解しているかになります。

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、原則として、遺産分割の対象とならない。

適切です。契約者と受取人が同じで被保険者が違う場合、一時所得の扱いになります。

選択肢2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、子が相続の放棄をした場合は、当該死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。

適切です。契約者と被保険者が同じで受取人が相続人の場合、相続税の適用になり、非課税枠もあります。

しかし、今回の場合、子が相続を放棄しているので受取人が相続人以外となるため、非課税枠がなくなります。

選択肢3. 老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。

不適切です。老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、契約者が相続人の名前に変更して支給されるため一時所得の課税対象となります。

選択肢4. 被相続人の死亡により、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについて、相続人がその支給を受けた場合、当該退職手当金は、相続税の課税対象となる。

適切です。いわゆるみなし相続財産となります。死亡後3年以内に退職手当金の支給が開始されないと対象となりません。

まとめ

死亡保険金の契約者と被保険者、受取人と税金の関係は、全てのパターンが頭に入っているとスムーズに解答に導けるでしょう。

また、年金や死亡退職金についても期間や対象になる事柄をしっかり覚えておかないと問題を解くのが難しくなってしまいます。

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