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FP2級の過去問 2023年9月 学科 問58

問題

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相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
   2 .
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
   3 .
遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。
   4 .
遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。
( FP技能検定2級 2023年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

0

相続人の範囲は、配偶者は常に相続人であり、次いで子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹となります。

選択肢1. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。

適切

計算上では、相続の放棄は無視して法定相続人の数を数えます。

選択肢2. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。

不適切

養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

選択肢3. 遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。

適切

特別養子および配偶者の実子は、実子とみなします。

選択肢4. 遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。

適切

被相続人の孫は、被相続人の子の立場を引き継ぎます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

相続税はいくつかの段階を踏んで計算されます。

選択肢1. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。

適切です。

基礎控除の計算上の法定相続人の数は、相続を放棄した者も含まれます

選択肢2. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。

不適切です。

被相続人に実子がいない場合は、養子の人数は2人まで法定相続人とすることができます

参考:実子がいる場合の養子の人数は1人までとなります。

養子自体は何人いても構いませんが、養子を全員法定相続人と認めてしまうと基礎控除の金額が増え、不当に相続税を下げることに繋がるため、相続税法上制限がかけられています。

選択肢3. 遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。

適切です。

問題文の通りです。

特別養子とは、実の親との親子関係を無くし、養子縁組によって新たに別の人と親子関係になった養子のことです。

選択肢4. 遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。

適切です。

代襲相続人となる孫は実子とみなされ、基礎控除額の計算上の法定相続人の人数に含まれます。

0

ポイントとしては、遺産に係る基礎控除を理解していることです。

選択肢1. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。

適切です。例えば、すでに法定相続人が3人いたとして、放棄した人が1人いたとしても法定相続人の数は4人となります。

選択肢2. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。

不適切です。被相続人に実子がおらず、養子が2人以上いたとしても養子は2人までです。

選択肢3. 遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。

適切です。

選択肢4. 遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。

適切です。

まとめ

遺産に係る基礎控除の基本を理解できていれば、難しい問題ではありません。逆にここを抑えておかないと少し捻った問題が解けないことになるので、このような基礎的な問題は解けるようにしておきましょう。

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