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FP2級の過去問 2023年9月 学科 問59

問題

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Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における下記<資料>の甲宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
長男が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
   2 .
長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
   3 .
妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
   4 .
妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸家建付地として評価する。
( FP技能検定2級 2023年9月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

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使用貸借契約により貸し付けている土地は、自用地として評価します。

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宅地の評価はその利用状況によって評価方法が分かれます。

今回の設問では、甲宅地は使用貸借契約(無償でAさんから長男に貸し付けている)によるため、自用地としての評価で相続税を計算します。

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ポイントとしては、宅地についてそれぞれ理解しているかになります。問題文自体は難しいことを言っていませんので、知識が重要になります。

選択肢1. 長男が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。

誤りです。貸宅地は借地権が設定されている宅地のことです。長男が相続することにより、Aさんから借りることがなくなるため貸宅地とはなりません。

選択肢2. 長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。

正解です。

選択肢3. 妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。

誤りです。妻が甲宅地を取得しても所有することになるため貸宅地にはなりません。

選択肢4. 妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸家建付地として評価する。

誤りです。貸家建付地は、建物を貸したりしてそこに使用されている土地のことを言います。

妻が甲宅地を取得しても、長男(夫)が所有する建物が賃料を得ている建物ではないため当てはまりません。

まとめ

宅地には、今回の問題に出てきた以外にも貸家建付借地権定期借地権があります。

それぞれの区別ができるようにしておくと良いでしょう。

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