FP2級の過去問
2023年9月
実技 問8
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 実技 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>は、大津さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないものとする。
- 権利部(甲区)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
- この物件には株式会社KM銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関などが抵当権を設定することもできる。
- 細井正さんが株式会社KM銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
- 登記事項証明書は、誰でも法務局などにおいて、交付請求をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産の登記に関する問題です。
適切
甲区には、所有権に関する事項が記載されます。
例えば、所有権の移転、差し押さえ、仮処分などの所有権に関する権利です。
適切
1つの不動産に対して、複数の抵当権を設定することが可能です。
不適切
抵当権は完済により消滅します。ただし、登記は自動的に抹消されず、法務局で抵当権抹消登記を申請することが必要です。
適切
登記事項証明書は、誰でも交付請求することができます。
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02
不動産登記とは、法務局に不動産の情報を記録し、公示することをいいます。
適切です。
権利部(権利に関する登記)は甲区と乙区に分かれますが、甲区には所有権に関する事項が記載され、他に所有権の保存、仮処分なども記載されます。
適切です。
一筆の土地に複数の抵当権を設定することは可能です。
不適切です。
債務を完済したとしても、抵当権の登記は自動的には抹消されません。
別途、抵当権抹消の登記をする必要があります。
適切です。
手数料を支払えば誰でも登記事項証明書を入手することができます。
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03
ポイントとしては、不動産登記や抵当権について理解しているかです。
適切です。そのほか、権利部甲区には所在や種類も記載されます。
適切です。
不適切です。
適切です。登記することは誰でも可能です。
不動産の登記と登記による構成は、基本中の基本の内容です。
この問題のように、抵当権については似たような問題が出題される傾向なので割り切って暗記でも良いでしょう。
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