2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2023年9月
問69 (実技 問9)
問題文
不動産取得税に関する次の記述の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
不動産取得税は、原則として不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するものであるが、相続や( イ )等を原因とする取得の場合は非課税となる。課税標準は、原則として( ウ )である。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。
<語群>
1. 市町村
2. 都道府県
3. 国税局
4. 贈与
5. 売買
6. 法人の合併
7. 固定資産税評価額
8. 公示価格
9. 時価
10. 1,000万円
11. 1,200万円
12. 1,500万円
不動産取得税は、原則として不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するものであるが、相続や( イ )等を原因とする取得の場合は非課税となる。課税標準は、原則として( ウ )である。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。
<語群>
1. 市町村
2. 都道府県
3. 国税局
4. 贈与
5. 売買
6. 法人の合併
7. 固定資産税評価額
8. 公示価格
9. 時価
10. 1,000万円
11. 1,200万円
12. 1,500万円
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年9月 問69(実技 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税に関する次の記述の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
不動産取得税は、原則として不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するものであるが、相続や( イ )等を原因とする取得の場合は非課税となる。課税標準は、原則として( ウ )である。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。
<語群>
1. 市町村
2. 都道府県
3. 国税局
4. 贈与
5. 売買
6. 法人の合併
7. 固定資産税評価額
8. 公示価格
9. 時価
10. 1,000万円
11. 1,200万円
12. 1,500万円
不動産取得税は、原則として不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するものであるが、相続や( イ )等を原因とする取得の場合は非課税となる。課税標準は、原則として( ウ )である。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。
<語群>
1. 市町村
2. 都道府県
3. 国税局
4. 贈与
5. 売買
6. 法人の合併
7. 固定資産税評価額
8. 公示価格
9. 時価
10. 1,000万円
11. 1,200万円
12. 1,500万円
- (ア)1 (イ)5 (ウ)9 (エ)10
- (ア)2 (イ)6 (ウ)7 (エ)11
- (ア)3 (イ)5 (ウ)7 (エ)12
- (ア)1 (イ)4 (ウ)8 (エ)11
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
不動産取得税に関する問題です。
(ア) 不動産取得税は、その不動産が所在する都道府県が課税します。
(イ) 相続や法人の合併等を原因とする場合は非課税となります。
(ウ) 課税標準は原則として固定資産税評価額です。
(エ) 一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり1,200万円を控除することができます。
(参考:認定長期優良住宅は1,300万円です。)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
(ア)
不動産取得税は、その不動産が所在する都道府県が課税します。
(イ)
相続や法人の合併などによる取得の場合は、非課税となります。
(ウ)
課税標準は、原則として、固定資産税評価額です。
(エ)
一定の条件をみたした新築住宅を取得した場合、課税標準から1,200万円を控除することができます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
ポイントとしては、基本的に暗記できているかになります。1箇所具体的な数字を求めなければなりませんが、そのほかの部分を暗記できていれば答えへ導くことができます。
誤りです。
正解です。(イ)について遺贈の場合も非課税です。(エ)については、2024年の3月まで特例を受けられます。
誤りです。
誤りです。
不動産取得税については表などで丸ごと暗記するしかありません。免税点や計算においての税率などもさまざまで暗記するところが多いのですが、頑張りまでしょう。非課税所得について覚えておけば課税の対象かどうか覚えやすいと思います。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問68)へ
2023年9月 問題一覧
次の問題(問70)へ