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FP2級の過去問 2023年9月 実技 問10

問題

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橋口さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある吉田さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
 土地・建物の所在地:○○県××市△△町1−2−3
 取得日:2020年2月4日
 取得費:2,500万円
 譲渡時期:2023年中
 譲渡金額:3,200万円

(ア) 「2020年に本特例の適用を受けていた場合、2023年に本特例の適用を受けることはできません。」
(イ) 「橋口さんの2023年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることはできません。」
(ウ) 「譲渡先が橋口さんの配偶者や直系血族の場合、本特例の適用を受けることはできません。」
(エ) 「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」
   1 .
(ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
   2 .
(ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
   3 .
(ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
   4 .
(ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
( FP技能検定2級 2023年9月 実技 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

0

(ア) ×

本特例は3年に1度使うことが可能です。2020年に適用を受けた場合、2022年までは使用できませんが、2023年以降は適用を受けることが可能です。

(イ) ×

本特例には、合計所得金額による制限はありません。

(ウ) 〇

配偶者や直系血族等に譲渡する場合は、適用を受けることはできません。

(エ) 〇

例えば、譲渡益が2,000万円のとき、控除額は2,000万円です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例があります。

(ア)×です。

前年(設問に当てはめると2022年)、前々年(2021年)に本特例の適用を受けていないことが要件なので、前回適用を受けたのが2020年であれば2023年に特例を適用することが可能です。

(イ)×です。

合計所得金額による制限はありません。

(ウ)○です。

譲渡先が配偶者、父母、子などの場合は適用不可となります。

(エ)○です。

譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その譲渡益の金額まで控除して譲渡所得が0円になるまで控除可能です。

マイナスにはなりません。

なお、控除後に譲渡所得が0円になった場合でも、本特例を適用したことが記載された確定申告書を税務署に提出することが必要です。

0

ポイントとしては、居住用財産の譲渡の特例における3000万円特別控除について理解しているかになります。

選択肢1. (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

誤りです。

選択肢2. (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○

正解です。

(ア)について、居住の用に供さなくなった日から 3 年を経過する年の 12 月 31 日までに譲渡すれば適用できます。しかし、今回の場合、2020年に本特例の適用を受けていても2023年中であれば居住の用に供さなくなった日から3年を経過していないため適用されません。

(イ)について、今回の特例には特例の対象に合計所得金額の制限はありません。

(ウ)について、生計が同一の兄弟姉妹への譲渡も適用できません。

(エ)について、最高3000万円までの控除を受けられる特例のため、譲渡益が3000万円に満たなくても特例の適用がされて、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

誤りです。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

誤りです。

まとめ

今回の問題では、3000万円特別控除に関する細かな部分を理解しているか確認させられる問題でした。

ただ、居住用財産についての特例なので、居住用財産とは何かをしっかりと理解しておけば、大体要件や制限について覚えやすいのではないでしょうか?

そのほか、期間や制限など具体的な数字などを覚える必要があります。

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