FP2級の過去問
2023年9月
実技 問20
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 実技 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。
・被相続人の二男の法定相続分は( イ )である。
・被相続人の孫Aの法定相続分は( ウ )である。
<語群>
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 1/12
8. 1/18
9. 2/3
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。
・被相続人の二男の法定相続分は( イ )である。
・被相続人の孫Aの法定相続分は( ウ )である。
<語群>
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 1/12
8. 1/18
9. 2/3
- (ア)1 (イ)4 (ウ)7
- (ア)2 (イ)5 (ウ)7
- (ア)3 (イ)4 (ウ)9
- (ア)2 (イ)6 (ウ)8
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)
被相続人の配偶者の法定相続分は 1/2です。
(イ)
被相続人の子は3兄弟であるため、残りの1/2を3人で配分することになります。
そのため、被相続人の二男の法定相続分はは 1/6となります。
(ウ)
本来長女が受け取るはずの1/6を、その孫AとBで配分します。
そのため、被相続人の孫Aの法定相続分は1/12となります。
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02
法定相続分を求める問題です。
今回の相続人は、配偶者と長男、二男、すでに死亡した長女の代襲相続人の孫A、孫Bの5人です。
(ア) 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。
(イ) 子の法定相続分は1/2ですが、子が3人(長男、長女(すでに死亡)、二男)いるため、二男の法定相続分は1/2×1/3=1/6です。
(ウ) 孫Aは長女の代襲相続人の一人で、1/6を孫Bと折半するため、法定相続分は1/6×1/2=1/12となります。
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03
ポイントとしては、法定相続分のパターンと代襲相続を理解しているかになります。
誤りです。
正解です。まず、(ア)について被相続人に直系尊属や兄弟がいないので、配偶者の法定相続分は2/1となります。
(イ)について被相続人Aに3人の兄弟がいるということで配偶者との2/1の法定相続分を兄弟3人で分けると6/1となります。
(ウ)について長女がすでに死亡しているため代襲相続として孫が引き継ぐことになりますが、孫もA、Bと2人いるのでそれぞれ長女の分の2/1を分けて12/1となります。
誤りです。
誤りです。
法定相続分のパターンとして、配偶者がいる場合、直系尊属がいる場合、兄弟がいる場合をしっかり理解しましょう。法定相続分の基本的なことです。
これを理解していれば法定相続分の人数がもっと増えても難しくなりません。
あとは、代襲相続をしっかりと覚えておきましょう。
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