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FP2級の過去問 2023年9月 実技 問21

問題

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相続の手続き等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。
   2 .
遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
   3 .
法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要となる。
   4 .
被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。
( FP技能検定2級 2023年9月 実技 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

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相続の手続きに関する問いです。

手続きの期限や方法を理解しておくことが必要です。

選択肢1. 相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。

不適切

相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

選択肢2. 遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。

不適切

遺産分割を行う期限は定められていません

選択肢3. 法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要となる。

不適切

法定相続情報一覧図を提出することで、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本を提出する必要はありません。

選択肢4. 被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。

適切

基本的に相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

相続の手続きに関する問題です。

選択肢1. 相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。

不適切です。

相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

選択肢2. 遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。

不適切です。

遺産分割協議自体には特に期限はありません。

ただし、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

その日までに遺産分割協議が完了しなかった場合は法定相続分で相続があったものとして申告します。

選択肢3. 法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要となる。

不適切です。

法定相続情報一覧図を作成していれば、相続手続きの際に戸籍謄本の原本は必要ありません。

選択肢4. 被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。

適切です。

問題文の通りです。

0

ポイントとしては、相続の手続き等について理解しているかになります。

選択肢1. 相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。

誤りです。

6ヶ月以内ではなく、3ヶ月以内になります。

選択肢2. 遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。

誤りです。

遺産分割協議書は特に公的機関に提出する義務はなく、期限も決まっていません。

選択肢3. 法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要となる。

誤りです。

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要ないです。

選択肢4. 被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。

正解です。

国内に住んでいない場合は、相続人が決めた場所で相続する必要があります。

まとめ

期限など細かい規則などがありますが、混乱しないようにしっかりと覚えましょう。

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