FP2級の過去問
2023年9月
実技 問31

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 実技 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。

京介さんが加入している保険から保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) 京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ) 京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。
(ウ) 自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
(エ) 自宅が地震による火災で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの地震火災費用保険金は、非課税となる。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア) 〇

保険料負担者が京介さん、受取人が秋穂さんと異なるため、相続税の課税対象です。

(イ) ×

保険金を受け取った段階では、非課税です。ただし、保険金が被保険者の死亡時に残っている場合、その残額は相続税の課税対象です。

(ウ) ×

損害保険金は非課税です。これは、保険金を受け取ることで損失を補填しただけで、利益は発生していないためです。

(エ) 〇

(ウ)と同じ考え方で、利益は生じていないため非課税です。

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02

保険金の課税関係に関する問題です。

(ア) ○です。

定期保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

(イ) ×です。

相続開始時点で支払われる死亡保険金の残額は、相続税の課税対象となります。

参考:リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、所得税法施行令により所得税が非課税とされています。

(ウ) ×です。

自宅が全焼した場合の火災保険の損害保険金は、火災による損害を補償するためのもので利益を生むものではないことから、非課税となります。

(エ) ○です。

火災保険Bの地震火災費用保険金は、ウと同じく非課税となります。

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03

ポイントとしては保険金と税の関係について理解しているかになります。

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

誤りです。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

誤りです。

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

正解です。

(ア)について契約者と被保険者が同じなため相続税の対象になります。

(イ)について京介さんが死亡した時点で受け取った保険金が残っていると相続税の対象になります。

(ウ)について損害保険による所得は非課税になります。

(エ)について非課税になる保険金は所得補償金や入院給付金、医療費用保険金などが当てはまります。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

誤りです。

まとめ

死亡保険金のおいての相続税についてはパターンで覚える必要があります。

また、非課税になる保険についてやリビングニーズに関することも覚えておきましょう。

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