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FP2級の過去問 2023年9月 実技 問34

問題

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<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。

秋穂さんは、今後、正社員からパートタイマーに勤務形態を変更し、京介さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となることを検討しているため、FPの五十嵐さんに相談をした。協会けんぽの被扶養者に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。

「被扶養者になるには、主として被保険者により生計を維持していることおよび原則として、日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準は、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が( ア )未満(60歳以上の人または一定の障害者は<***>未満)で、被保険者の収入の( イ )未満であることとされています。
 被扶養者となる人の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。なお、雇用保険の失業給付や公的年金等は、収入に( ウ )。」

<語群>
 1. 103万円
 2. 130万円
 3. 150万円
 4. 3分の1
 5. 2分の1
 6. 3分の2
 7. 含まれます
 8. 含まれません
問題文の画像
   1 .
(ア)1  (イ)4  (ウ)7
   2 .
(ア)2  (イ)5  (ウ)7
   3 .
(ア)3  (イ)5  (ウ)8
   4 .
(ア)2  (イ)6  (ウ)8
( FP技能検定2級 2023年9月 実技 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

0

(ア)

扶養の認定を受けるためには、収入が130万円未満であることが必要です。

(イ)

収入が被保険者の2分の1であることも被扶養者の要件です。

(ウ)

雇用保険の失業給付や公的年金等も収入に含まれます

付箋メモを残すことが出来ます。
0

協会けんぽの健康保険に関する問題です。

(ア) 被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)

       かつ

(イ) 被保険者の収入の2分の1未満であることが被扶養者となる要件です。

(ウ) 雇用保険の失業給付や公的年金等は収入に含まれます

(参考:雇用保険の失業給付は、所得税は非課税です。)

0

ポイントとしては、収入について設例から情報を読み取り回答できるかになります。

選択肢1. (ア)1  (イ)4  (ウ)7

誤りです。

選択肢2. (ア)2  (イ)5  (ウ)7

正解です。

(ア)については、真近3ヶ月以内の収入が対象になります。また、60歳以上の人または一定の障害者は180万円未満となります。

(イ)については、同居しているため被保険者の収入の1/2未満であることが条件です。

(ウ)については、雇用保険の失業給付は非課税でありますが公的年金等も含め収入に当てはまります。

選択肢3. (ア)3  (イ)5  (ウ)8

誤りです。

選択肢4. (ア)2  (イ)6  (ウ)8

誤りです。

まとめ

収入についてどのような場合にどのような条件となるのかしっかりと数字も含め覚えておく必要があります。

また、設問からの情報も読み違えないようにしっかりと読んで、その情報も含めて答えに導きましょう。

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