FP2級の過去問
2023年9月
実技 問33
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 実技 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。
秋穂さんは、京介さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの五十嵐さんに質問をした。京介さんが2023年9月に45歳で在職中に死亡した場合、京介さんの死亡時点において秋穂さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、京介さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「京介さんが2023年9月に死亡した場合、秋穂さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。秋穂さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翔太さんを対象とする子の加算額を加えた額です。翔太さんが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として京介さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の( ア )相当額ですが、秋穂さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が( イ )に満たない場合は( イ )として計算されます。
なお、京介さんが死亡したとき秋穂さんは40歳以上であるため、秋穂さんに支給される遺族厚生年金には、遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さんが( ウ )に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」
<語群>
1. 2分の1
2. 3分の2
3. 4分の3
4. 240月
5. 300月
6. 360月
7. 60歳
8. 65歳
9. 70歳
秋穂さんは、京介さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの五十嵐さんに質問をした。京介さんが2023年9月に45歳で在職中に死亡した場合、京介さんの死亡時点において秋穂さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、京介さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「京介さんが2023年9月に死亡した場合、秋穂さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。秋穂さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翔太さんを対象とする子の加算額を加えた額です。翔太さんが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として京介さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の( ア )相当額ですが、秋穂さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が( イ )に満たない場合は( イ )として計算されます。
なお、京介さんが死亡したとき秋穂さんは40歳以上であるため、秋穂さんに支給される遺族厚生年金には、遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さんが( ウ )に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」
<語群>
1. 2分の1
2. 3分の2
3. 4分の3
4. 240月
5. 300月
6. 360月
7. 60歳
8. 65歳
9. 70歳
- (ア)1 (イ)4 (ウ)9
- (ア)2 (イ)5 (ウ)7
- (ア)3 (イ)5 (ウ)8
- (ア)2 (イ)6 (ウ)8
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)
遺族厚生年金の額は、
被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の4分の3です。
(イ)
被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなします。
(ウ)
65歳に達するまでは、中高齢寡婦加算額が加算されます。
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02
遺族給付に関する問題です。
ア 遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
イ 今回の遺族年金は短期要件に該当するため、被保険者期間が300月に満たない場合は300月として計算されます。
ウ 遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さん(配偶者)が65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。
参考1:遺族厚生年金の受給要件
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき(今回の問題は①に該当します)
②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
以上①~③が短期要件となります。
以下④は長期要件となります。
④老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たした方(※)が死亡したとき
(※)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る。(25年は、月換算すると300月です。)
参考2:遺族基礎年金は、子が18歳になって初めての3月31日になるまで、もしくは障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子が20歳になるまでの、その子または子のある配偶者に支給されます。
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03
ポイントとしては、資料や問題文からの読み取りに合わせて遺族厚生年金、中高齢寡婦加算について理解しているかになります。
誤りです。
誤りです。
正解です。
(イ)については、条件的に対象でなければ300月に満たない場合300月とみなされません。
(ウ)については、子のある妻として夫死亡後40歳になったときに子がいるので中高齢寡婦加算の対象となります。
誤りです。
今回の問題の遺族厚生年金や中高齢寡婦加算は覚えることが多いです。
そのため、資料や問題文からの読み取りに手間どうかもしれませんが、根気強く、ミスがないように読み解いていく必要があります。
しっかりと隅々まで覚えられるようにしておきましょう。
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