FP2級の過去問
2023年9月
実技 問37

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 実技 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。

<設例>

克典さんは「小規模宅地等の特例」の適用要件について、FPで税理士でもある氷室さんに質問をした。相続税における「小規模宅地等の特例」に関する下表の空欄( ア )~( エ )にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。
問題文の画像
  • (ア)330  (イ)200  (ウ)80  (エ)3
  • (ア)330  (イ)240  (ウ)70  (エ)5
  • (ア)400  (イ)200  (ウ)80  (エ)5
  • (ア)400  (イ)240  (ウ)70  (エ)3

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)(イ)

適用限度面積はそれぞれ、

特定居住用宅地等は330㎡貸付事業用宅地等は200㎡まで適用されます。

(ウ)

貸付事業用宅地以外の減額割合は80%です。

(エ)

相続開始前3年以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等には適用されません。

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02

相続税における「小規模宅地等の特例」に関する問題です。

居住用や事業用、貸付用の宅地にまで相続税を課してしまうと、相続人の負担が大きくなり、引き続き居住したり事業を続けたりすることができなくなる可能性があります。

そのため、一定の要件を満たすと宅地の評価額を減らすことができる特例が設けられています。

(ア)、(イ) 宅地は、大きく分けて事業用、居住用、貸付用の3種類に分けられます。

事業用は400㎡まで、居住用は330㎡まで貸付用は200㎡まで適用されます。

(ウ) 減額割合は、事業用と居住用の割合が高く、80%となっています。

貸付用は50%です。

(エ) 一定の場合に該当しない限り、相続開始前3年以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等には適用されません。

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03

ポイントとしては暗記をしているかになります。

選択肢1. (ア)330  (イ)200  (ウ)80  (エ)3

正解です。

選択肢2. (ア)330  (イ)240  (ウ)70  (エ)5

誤りです。

選択肢3. (ア)400  (イ)200  (ウ)80  (エ)5

誤りです。

選択肢4. (ア)400  (イ)240  (ウ)70  (エ)3

誤りです。

まとめ

細かい数字ばかりが出ますが、小規模宅地等の特例でこのような問題の場合は、丸ごと暗記しかありません。

根気強く暗記しましょう。

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