FP2級の過去問
2024年1月
学科 問3

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
  • 被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
  • 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
  • 退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

協会けんぽに関する問題です。

選択肢1. 一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。

不適切な選択肢

一般保険料率は各都道府県ごとに異なります
また、介護保険料率全国一律となっています。
 

選択肢2. 被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。

適切な選択肢

3親等内の親族を被扶養者とするには収入要件生計維持要件同一世帯である必要があります。
 

配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹については収入要件生計維持要件を満たせば 被扶養者とすることができます。

選択肢3. 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。

不適切な選択肢

健康保険の任意継続被保険者となるのは最長2年間です。

任意継続被保険者制度は、退職の前日まで継続して被保険者期間が2ヶ月以上ある人が、退職日の翌日から20日以内に申請手続きをした場合、退職前に加入していた健康保険の被保険者に最長2年間なることができる制度です。

選択肢4. 退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

不適切な選択肢

任意継続被保険者となるには、退職日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者期間がなければなりません。

参考になった数7

02

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する法令やルールは、FP2級試験の中でも注意を要する分野です。

それぞれの選択肢に関する正しい理解を持っておくことが、この問題を解くための鍵となります。

以下はそれぞれの選択肢に関する解説です。

選択肢1. 一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。

不適切

協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに設定され、全国一律ではありません。

介護保険料率は全国一律で設定されています。

選択肢2. 被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。

適切

健康保険制度における被扶養者の認定基準は、経済的な依存関係にある個人を対象とします。

具体的には、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹が、被保険者の収入に依存して生計を立てている場合、被扶養者として認定されます。

重要なのは、上記対象者の場合は同一世帯の要件は必須ではないことです。

 

一方で、被保険者の三親等以内の親族の場合は、被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属している場合に限り、被扶養者として認められるという制限が付与されます。

 

被保険者の配偶者の父母は直系尊属には該当しませんが、三親等以内の親族に該当します。

選択肢3. 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。

不適切

退職後に健康保険の被保険者資格を喪失した場合、任意継続被保険者としての資格を最長2年間保持することが可能です。

この制度により、退職後も一定期間、健康保険の保障を受け続けることができます。

 

ただし、75歳に到達して後期高齢者医療制度へ移行する場合は、2年に満たなくても、任意継続被保険者の資格は終了します。

選択肢4. 退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

不適切

任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが必要条件です。

さらに、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することが求められます。

まとめ

この問題を通じて、協会けんぽの保険料率の設定、被扶養者の認定条件、任意継続被保険者の資格取得条件について学びました。

正しい知識を持つことで、クライアントに適切なアドバイスを提供できるようになるため、FP2級試験において重要な項目です。

参考になった数1

03

協会けんぽに関する問題です。民間企業に務める会社員は、組合管掌健康保険か、こちらのどちらかに加入することになっています。保険の種類は多岐にわたりますが、重要な部分を確認しておきましょう

選択肢1. 一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。

不適切

問題文の逆で、一般保険料率は都道府県により異なり、介護保険料率は一律です。一般保険料率は各都道府県の実情に合わせて料率が決められているのですね。

選択肢2. 被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。

適切

問題文のとおりです。自分の祖父母や子、孫、兄弟姉妹などであれば、同一世帯に属している必要はないことに注意しましょう。「3親等以内の親族」は被保険者と同一世帯であることが求められます。

選択肢3. 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。

不適切

3年間でなく、2年間です。この数字は必ず覚えておくようにしましょう。

選択肢4. 退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

不適切

1年以上でなく、2ヶ月以上が要件になっています。この数字はよく問われるものですので必修と言ってよいでしょう。

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