FP2級の過去問
2024年1月
学科 問29

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
  • 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  • 日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
  • 日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

金融商品に関する公的な保証などに関する問題です。

預金保険制度や日本投資者保護基金には各種の制限がありますので、これを中心に覚えていきましょう。

選択肢1. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。

適切

問題文のとおりです。預金保険制度では日本国内に本店のある銀行の『国内支店』に預けられた預金のみ保護されます。外国銀行の国内視点にある預金も、同様に保護されません。

選択肢2. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

外貨預金は、保護されない預金の代表格です。その他、オフショア預金や譲渡性預金、無記名基金は保護対象外となっています。

選択肢3. 日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

適切

問題文のとおりです。日本投資者保護基金は問題文にあるような事態が起きた場合、銀行預金のように1000万円を上限とした補償を行います。

選択肢4. 日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

不適切

日本投資者保護基金は、外国株式も保証対象としています。その他、国内外の債券や投資信託、信用取引の委託保証金も保護対象です。

一方で、FX取引の証拠金やデリバティブ取引については保護対象外です。

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02

この問題は、わが国における個人による金融商品取引に関するセーフティネットについての理解を問うものです。

各選択肢が適切かどうかを判断するためには、預金保険制度や日本投資者保護基金の仕組みについての知識が必要です。

各選択肢の適切性について解説します。

選択肢1. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。

適切

日本国内に本店がある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、預金保険制度の保護対象外です。

預金保険制度は、国内の預金者を保護するために設立されており、その範囲は日本国内に本店のある金融機関の国内支店に限定されています。

したがって、海外にある支店や外国銀行の支店に預けた預金は、万一の場合に保護の対象とはなりません。

選択肢2. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切

預金保険制度は円建ての預金のみを保護対象としています。

したがって、日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は保護されません。

外貨預金は為替リスクを伴うため、預金保険制度の範囲外とされています。

このため、外貨預金を行う際には、そのリスクを十分に理解した上で運用することが求められます。

預金者は、外貨建て資産の特性を理解し、適切なリスク管理を行う必要があります。

選択肢3. 日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

適切

証券会社が破綻した場合、日本投資者保護基金が一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償を行います。

証券会社は顧客の資産を分別管理する義務がありますが、万が一この義務が適切に履行されず顧客資産の返還が不可能となった場合、投資者保護基金が機能します。

この補償制度は、投資者の信頼を確保し、金融市場の安定性を維持するために重要です。

投資者保護基金は、証券市場におけるリスクを軽減し、投資家の保護を目的としています。

選択肢4. 日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

不適切

日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式も、日本投資者保護基金の補償対象となります。

証券会社が破綻した場合でも、顧客資産は分別管理されているため、通常は返還されますが、分別管理が適切に行われていなかった場合は基金が補償を行います。

この仕組みにより、投資者は外国株式を含む幅広い金融商品に対して安心して投資することが可能です。

基金の補償範囲には、国内外の株式や債券など、多様な金融商品が含まれます。

まとめ

この問題を通じて、預金保険制度と日本投資者保護基金の保護範囲について理解を深めることができました。

特に、預金保険制度は円建て預金に限定されており、外貨預金や海外支店の預金は保護対象外であること、日本投資者保護基金は証券会社の破綻に対して広範な補償を提供していることが重要なポイントです。

これらの制度によって、個人投資家は自己の資産がどのように保護されるのかを理解し、適切なリスク管理を行うことが求められます。

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03

金融商品取引に係るセーフティーネットに関する問題です。

選択肢1. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。

適切な選択肢です。

 

預金保険制度の保護対象となるのは、日本国内に本店のある銀行等の国内支店に預けた預金になります。

 

選択肢2. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

適切な選択肢

 

外貨預金は預金保険制度の対象外です。

 

預金保険制度による保護対象と対象外は以下のようになっています。

保護される保護されない

決済用預金

普通預金

当座預金

定期預金

貯蓄預金 など

外貨預金

譲渡性預金

オフショア預金

無記名預金 など

選択肢3. 日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

適切な選択肢

 

証券会社が破綻し投資家が損害を被った場合、1人当たり1,000万円を上限に補償されます。

選択肢4. 日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

不適切な選択肢

 

日本国内の証券会社が保護預かりしている日本国内・海外で発行された株式、債券、投資信託は日本投資者保護基金の保護対象となります

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