FP2級の過去問
2024年1月
学科 問34

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
  • 夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
  • 夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
  • 納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
  • 寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

寡婦控除は、夫と死別または離婚後に婚姻していない女性に対して一定の所得控除を認める制度です。

所得控除を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

以下では、寡婦控除の適用要件とその注意点について、具体的な試験問題を通じて解説します。

選択肢1. 夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

適切

夫と死別した後に再婚していない場合、寡婦控除を受けることが可能です。

死別の場合、扶養親族の有無は問われません。

所得控除を受けるためには、納税者の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。

扶養親族がいないことを理由に寡婦控除が適用されないということはありません。

選択肢2. 夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

不適切

離婚した納税者が事実上婚姻関係と同様の事情にある場合、つまり同居や生活を共にしているパートナーがいる場合は、寡婦控除の適用対象外となります。

これは、事実婚状態が認められる場合、法的な婚姻関係に準じて扱われるためです。

したがって、納税者が事実婚状態にある場合、寡婦控除を受けることはできません。

選択肢3. 納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

適切

寡婦控除の適用を受けるためには、納税者の合計所得金額が500万円以下であることが必須条件です。

合計所得が500万円を超えると、寡婦控除は適用されません。

これは、所得水準が一定以上の納税者に対して、所得控除の恩恵を与えないための措置です。

寡婦控除は、特定の要件を満たすことで所得税の負担を軽減する制度であり、所得制限を超える場合には適用外となります。

選択肢4. 寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。

適切

寡婦控除とひとり親控除は、いずれも特定の要件を満たす納税者に対して所得控除を認める制度ですが、両方を同時に適用することはできません。

ひとり親控除は、令和2年の税制改正で新設された制度で、寡婦控除と重複する部分があります。

しかし、重複する場合は、ひとり親控除のみが適用されます。

これは、二重控除による過剰な税負担の軽減を防ぐためです。

従って、両方の要件を満たしている場合は、ひとり親控除のみ適用される点に注意が必要です。

まとめ

寡婦控除は、夫と死別または離婚後に再婚していない寡婦に対して適用される所得控除制度で、所得要件を満たしている場合に適用されます。

特に、扶養親族がいるかどうか、事実婚状態にあるかどうか、所得金額の上限、ひとり親控除との重複適用はできないことが重要なポイントです。

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02

寡婦控除に関する問題です。

 

寡婦控除の適用要件は、

ひとり親控除適用外で合計所得金額が500万円以下かつ

 

①夫と死別後、再婚していないもの

②夫と離婚後、再婚しておらず、扶養親族を有するもの

 

①または②いずれかに該当することです。

 

寡婦控除の控除額は27万円になります。

選択肢1. 夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

適切な選択肢

選択肢2. 夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

不適切な選択肢

 

再婚していなくても事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は、適用を受けることができません。

選択肢3. 納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

適切な選択肢

選択肢4. 寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。

適切な選択肢

参考になった数0

03

寡婦控除に関する問題です。

寡婦とはその年の12月31日時点で、「ひとり親」に該当せず

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

のいずれかに当てはまる人を指します。

なお寡婦控除は27万円で、扶養家族(子ども)がいる場合は35万円になりますが、これはひとり親控除とされます。

選択肢1. 夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

適切

問題文は「離別」でなく「死別」なので、扶養親族の有無によらず、寡婦控除が有効となります。

離別の場合は子どもがいないと寡婦控除の適用がないことに注意しましょう。

選択肢2. 夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。

不適切

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合」は、寡婦の定義から外れてしまいますので、寡婦控除は適用されません。

選択肢3. 納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。

適切

寡婦控除が認められる要件に、合計所得金額500万円以下という縛りがあります。

選択肢4. 寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。

適切

「ひとり親」に該当しないことが寡婦の条件となります。

寡婦控除の要件と同時に、ひとり親の要件も満たす場合は、「ひとり親控除」が適用され、寡婦控除は重複して適用されません。

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