FP2級の過去問
2024年1月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 棚卸資産の評価における低価法の選択
- 純損失の繰戻還付
- 雑損失の繰越控除
- 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
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この過去問の解説 (3件)
01
青色申告者は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、正確な申告を行うことで、税金面で多くの特典を受けることができます。
これらの特典には、棚卸資産の評価方法の選択、損失の繰越控除などがあります。
青色申告者のみが受けられる特典とそうでないものを区別することが重要です。
適切
青色申告を行うことで、棚卸資産の評価方法として低価法を選択することができます。
低価法は、取得原価と年末時点の時価を比較し、いずれか低い価格で棚卸資産を評価する方法です。
この方法により、値下がりした棚卸資産の損失を計上することができ、結果として課税所得を減少させることができます。
これにより、節税効果が期待できるため、青色申告者にとって大きなメリットとなります。
適切
青色申告者は、純損失を翌年以降に繰り越すことができるだけでなく、過去の黒字年度にさかのぼって赤字を相殺し、納めた税金を還付してもらうことができます。
これを「繰戻還付制度」と言います。
この制度を利用することで、過去の納税額との差額を還付金として受け取ることができ、事業運営における資金繰りが改善されます。
この特典は、青色申告者の資金繰り面での大きな支援となります。
不適切
雑損失の繰越控除は、青色申告者に限らず適用される特典です。
災害や盗難などによる損失を雑損失として申告した場合、その年の所得から控除しきれなかった部分を翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。
この制度は青色申告者であるかどうかに関わらず適用されるため、青色申告者のみの特典ではありません。
一方で、純損失の繰越控除に関しては青色申告者のみが受けられる特典です。
適切
青色申告を行っている中小事業者のみが、少額減価償却資産の特例を利用することができます。
この特例は、取得価額が一定の金額以下の減価償却資産を必要経費として計上することができる制度です。
個人事業主でも、青色申告をしていない場合にはこの特典を利用することができません。
青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の特典として最も不適切なものは、「雑損失の繰越控除」です。
これは青色申告に限らず適用されるため、青色申告の特典とは言えません。
他の選択肢は、青色申告者に対して特典として適用されるものであり、青色申告者にとって有利な制度です。
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02
所得税の青色申告に関する問題です。
適切な選択肢
青色申告者は棚卸資産について、低価法(原価と時価いずれか低いほうで評価する方法)を適用できます。
適切な選択肢
青色申告者は純損失が生じた場合、その純損失を翌年以降3年間にわたって、各年の所得から控除することげできます。
不適切な選択肢
雑損失の繰越控除は青色申告者でなくても行うことができます。
適切な選択肢
中小企業者で青色申告者なら、取得価格が30万円未満であるなら取得価格の全額を必要経費に算入することができます。
青色申告者でないと、使用期間1年未満または取得価格10万円未満のものを全額必要経費へ算入でできます。
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03
青色申告を行うと、白色申告の場合よりも控除額が拡大される(10万円→55万円or65万円)優遇措置がありますが、その他の優遇に関する問題です。
FPというよりは税理士のような知識が必要となる、難題です。
適切
青色申告者は「低価法」を選定できる一方、白色申告者は最終仕入原価法を始めとした原価法を選定できます。
「低価法」は原価法で算定した在庫の取得価格と「年末時点の時価」を比較して、低い方で棚卸資産評価できるので、有利となります。
適切
青色申告者は純損失を前年の所得から控除して、前年に支払った税金について還付を受けられます。
不適切
青色申告者は雑損失でなく、純損失の繰越控除が可能となります。雑損失の繰越控除は青色申告者だけでなく、最長3年間、誰でも適用されます。
適切
一定の要件を満たす青色申告者の中小事業者は、取得価額30万円未満であれば全額を必要経費に参入できます。
白色申告者は取得価額を全額経費にできるのは、使用可能期間が1年未満であるか、または取得価額が10万円未満のものに限られます。
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