FP2級の過去問
2024年1月
学科 問36

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
  • 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
  • 青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

法人税の仕組みは、法人の運営において不可欠な知識です。

特に、納税地の変更、新設法人の青色申告、中小法人の税率、そして帳簿の保存期間に関するルールは、正確に理解しておく必要があります。

本問題では、これらの基本的な知識が問われています。

選択肢1. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

不適切

法人が納税地に異動があった場合、異動前の納税地の所轄税務署長に届け出る必要があります。

異動後の納税地の税務署長に届け出る必要はありません。

この規定により、法人は納税地の変更があった際の適切な対応が求められます。

選択肢2. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

不適切

設立第1期目から青色申告の承認を受けるための提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日か、設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。

休日等の場合はその明けの日が提出期限となります。

この制度により、新設法人が適切な時期に申請を行うことが求められます。

選択肢3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

適切

法人税の税率は原則として23.2%ですが、中小法人に対しては、平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間、年800万円以下の所得金額について軽減税率15%が適用されます。

この軽減税率は、中小法人の税負担を軽減し、経済活動を支援するための重要な措置です。

選択肢4. 青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

不適切

法人は、帳簿を備え付け取引を記録し、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

この保存期間は、税務調査などで過去の取引を確認するために重要です。

まとめ

法人税の仕組みについての理解は、法人運営において欠かせないものです。

本問題では、納税地の変更、新設法人の青色申告申請、中小法人の税率、帳簿の保存期間に関する正しい知識が求められました。

各選択肢の適切性を理解することで、法人が適切に税務処理を行うための基礎を身につけることができます。

参考になった数4

02

法人税および法人税の申告に関する問題です。

やや馴染みのないと思われる用語・シチュエーションが多いため、ひとつひとつ確認していきましょう。

選択肢1. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

不適切

異動前・異動後の両方の納税地の所轄税務署長に届け出をする必要ありません。

異動前の納税地の所轄税務署長に届出をすれば足ります。

選択肢2. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

不適切

1ヶ月ではなく、「設立から3ヶ月」または「事業年度終了日」のうち、いずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることとされています。

選択肢3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

適切

問題文のとおりです。800万円を超える部分の所得については、通常通り(資本金1億円以上の法人と同じ)23.2%の税率が課されます。

選択肢4. 青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

不適切

仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿は、事業廃止後7年間ではなく、「確定申告の提出期限の翌日から7年間」の保存が求められます。

参考になった数1

03

法人税に関する問題です。

選択肢1. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

不適切な選択肢

 

法人税の納税地に異動があった場合、原則として異動前の納税地の所属税務署長に届出をしなければなりません。

選択肢2. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

不適切な選択肢

 

新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から3ヵ月を経過した日、または事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

選択肢3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

適切な選択肢

 

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用されます。

選択肢4. 青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

不適切な選択肢

 

青色申告法人は、帳簿をやその書類を確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

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