FP2級の過去問
2024年1月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
- 法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
- 法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- 法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。
- 法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
法人税の益金に関する問題について解説します。
益金は、法人の収益に近い概念ですが、法人税法第22条第2項に基づく特定の取引に限定されています。
法人税の還付金や債務免除、無償譲渡、完全支配関係のある法人間の配当など、益金の算入に関する具体的なケースについて解説します。
不適切
法人税の還付金は、もともと支払った税金が過払いだった場合に戻ってくる金額です。
還付金は、企業の利益として新たに得られたものではなく、単に以前に支払った金額が返金されたに過ぎません。
そのため、還付金自体は益金に算入しません。
もしこれを益金に算入すると、二重課税となり、公平性に欠ける結果となります。
ただし、還付加算金は益金に算入されます。
還付加算金とは、還付金に対して付加される利息のようなもので、これは利益として扱われるため益金に含める必要があります。
適切
債務免除益は法人の財務状況に対して実質的な利益をもたらすものであり、免除された債務の金額は益金に算入されます。
例えば、債務の一部または全額が免除された場合、その金額は会社にとって新たな資金流入と同等の効果を持ちます。
これにより、法人の資産が実質的に増加するため、税務上も益金として扱う必要があります。
適切
法人が個人から無償で土地を譲り受けた場合、その土地の時価相当額は受贈益として認識され、益金に算入されます。
これは法人が無償で資産を取得することにより、実質的に資産が増加するためです。
例えば、市場価値が1億円の土地を無償で取得した場合、法人は1億円相当の利益を得たことになり、法人税法上もこの利益を益金として計上する必要があります。
適切
完全支配関係にある内国法人間での配当については、その配当金の全額が益金不算入となります。
これは、親会社と子会社間の内部取引による利益の二重課税を避けるための措置です。
この仕組みにより、グループ全体としての税負担が軽減されます。
法人税の益金に関する理解を深めるためには、法人税法の規定に基づく具体的なケースを理解することが重要です。
法人税の還付金は益金不算入であり、債務免除益や無償譲渡は益金算入、完全支配関係のある法人間の配当は益金不算入といったルールを把握しておく必要があります。
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02
法人の会計に関する問題です。
益金とは税務関係の用語で、商品の売上高等だけでなく「無償で資産を譲り受けたとき、本来支払うべきだった金額」なども含まれるものです。
企業会計としては収益とならないが、法人税法上では益金となるものもあるので、注意しましょう。
不適切
法人税支払額は、損金ではありません。そのため、法人税還付を受けた場合も、益金算入はしません。逆に、還付加算金については益金となります。
適切
問題文のとおりです。債務免除は、贈与を受けたことと同じ扱いになり、課税対象になります。
適切
問題文のとおりです。法人が個人から無償で土地などの資産提供を受けた場合は、時価相当額が益金に算入されます。
適切
法人が配当金を受け取る場合、通常は益金参入されますが、問題文のように完全子会社の株式から受け取る配当は、全額益金算入しないと定められています。これは、配当金は一度子会社が法人税を支払った後に残った利益から出されるものなので、法人税の二重課税を無くすための措置です。
法人の持株比率によって、この益金不算入の金額が上下することをおさえましょう。
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03
法人税の益金に関する問題です。
不適切な選択肢
法人税の還付金は益金には参入しません。
適切な選択肢
法人が個人から債務の免除を受けた場合は益金として算入します。
適切な選択肢
個人から法人へ無償で資産を提供した場合は、時価で取引があったものとしてその額を益金として算入します。
適切な選択肢
法人が受け取った配当金は益金として算入しますが、二重課税を軽減する目的で配当金のうち一部または全額を益金不算入とすることができます。
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