FP2級の過去問
2024年1月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
- 簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- 消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
- 消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、消費税に関する知識が問われています。
消費税の課税対象や非課税対象、簡易課税制度、申告手続きなど、基本的な事項を確認して、正しい選択を見つけましょう。
不適切
住宅の貸付けは非課税とされています。
住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
ただし、次の場合は非課税となりません。
・貸付期間が1か月未満の場合
・旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付け(例: 旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンション等)
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)
適切
簡易課税制度を選択する場合、課税売上高による制限があります。
個人事業主は2年前(前々年)、法人であれば2事業年度前(前々事業年度)の売上が5,000万円以下の場合が対象です。
この5,000万円の基準は原則として税抜金額で判断されます。
適切
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としていますが、金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は非課税取引とされています。
非課税取引の例として、国債や株券などの有価証券の譲渡があります。
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には含まれません。
適切
課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税および地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額と地方消費税額を併せて納付しなければなりません。
個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日までの期間となり、法人の課税期間はその法人の事業年度となります。
この問題では、消費税に関する基本的な知識が問われました。
住宅の貸付けに関する非課税取引、簡易課税制度の適用条件、有価証券の譲渡の非課税取引、確定申告手続きについて理解しておくことが重要です。
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02
消費税に関する問題です。
不適切な選択肢
貸付期間が1ヶ月以上の居住用住宅の貸付は、非課税取引に該当します。
その他の非課税取引として、土地の譲渡、土地の貸付(1ヶ月以上)、有価証券の譲渡などがあります。
適切な選択肢
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度の適用を受けることができます。
適切な選択肢
有価証券の譲渡は消費税の非課税取引に該当します。
適切な選択肢
消費税の課税事業者は、原則として課税期間の末日または事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書の提出と消費税の納付を行わなければなりません。
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03
消費税に関するルールにまつわる問題です。
かなり細かいことを問われている難問ですが、消費税の非課税取引などについて確認しておきましょう。
不適切
記述の逆で、土地・住宅の貸付期間が1ヶ月以上である場合は消費税非課税取引です。
その他、土地の譲渡や有価証券の譲渡、保険料などは非課税取引となることを押さえておきましょう。
適切
問題文のとおりです。簡易課税制度とは、中小企業の負担軽減のために認められているものであり、課税売上高5000万以下の事業者が利用できます。
業種ごとに定められた「みなし仕入率」を、売上げに係る消費税額にかけて算出したものを「しいれにかかる消費税額」として、売上にかかる消費税額から控除ができます。
適切
問題文のとおりです。有価証券の譲渡は非課税取引に当たります。その他、土地の譲渡も非課税取引に当たることは併せておさえましょう。
適切
問題文のとおりです。各課税期間の末日、事業年度の終了日の翌日から数えて、2ヶ月以内に消費税確定申告書を提出する必要があります。これは法人税納付のスケジュールと同じであることも覚えておきましょう。
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