FP2級の過去問
2024年1月
学科 問33

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
  • 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
  • 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

損益通算とは、特定の所得区分における損失を他の所得区分の利益と相殺することにより、課税所得を減少させる手法です。

FP2級試験においては、この損益通算のルールを正確に理解し、適用できることが求められます。

以下の解説では、各選択肢について詳しく見ていきます。

選択肢1. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切

先物取引に係る雑所得の損失は、雑所得として扱われ、原則として他の所得と損益通算することができません。

損益通算ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得の損失です。

したがって、不動産所得とは通算できないため、この選択肢は不適切です。

選択肢2. 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

適切

業務用車両のような業務用資産の譲渡による譲渡所得の損失は、事業所得として損益通算が可能です。

これは、業務用資産が事業活動に密接に関連しているためです。

このため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

不適切

不動産所得の損失のうち、土地取得に関連する負債の利子部分については損益通算の対象外とされています。

 

不動産所得の金額は、その年の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

この結果、不動産所得に赤字(損失)が生じた場合、その損失を他の所得の黒字と損益通算することが通常は可能です。

 

ただし、不動産所得の損失のうち、次のような損失は損益通算の対象外です。

・別荘など、主として趣味や娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けによる損失。

・土地等を取得するために要した負債の利子部分。

選択肢4. 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切

損益通算ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得の損失です。

一時所得に係る損失は、原則として他の所得と損益通算することができません。

まとめ

損益通算のルールを正しく理解するためには、各所得区分の特性と通算の可否を把握することが重要です。

業務用資産の譲渡による損失が事業所得と通算できる一方で、先物取引や一時所得の損失は他の所得と通算できない点がポイントです。

この知識をもとに、各選択肢の適否を判断することが求められます。

損益通算のルールをしっかりと学び、試験に備えましょう。

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02

所得税の損益通算に関する問題です。

選択肢1. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切な選択肢

 

雑所得の損失は、他の所得と損益通算をすることはできません

選択肢2. 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

適切な選択肢

 

譲渡所得は他の所得と損益通算することができます

 

損益通算ができる所得は、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得です。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

不適切な選択肢

 

不動産所得は損益通算できますが、土地を取得するための借入金の利子損益通算することはできません

選択肢4. 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切な選択肢

 

一時所得の損失は、他の所得と損益通算をすることはできません

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03

損益通算に関する問題です。

所得は10種類ありますが、そのうち損益通算可能なのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類のみです。

富士山上(ふ・じ・さん・じょう)と覚えておきましょう。

選択肢1. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切

雑所得は損益通算不可能です。「富士山上」を思い出しましょう。

選択肢2. 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

適切

譲渡所得の損失は総合課税の対象なので、損益通算できます。

ほかに損益通算可能な不動産所得・事業所得・山林所得も合わせて暗記しましょう。

選択肢3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。

不適切

問題文の逆で、土地取得に要した負債の利子額は損益通算ができません。

選択肢4. 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

不適切

一次所得は損益通算不可能です。他の一次所得のなかで通算し、マイナスになった場合はゼロ円として扱います。

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