FP2級の過去問
2024年1月
学科 問32

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  • 老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。
  • 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  • 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、所得税に関する各種所得の取り扱いについて、具体的な知識を問うものです。

適切な選択肢を見つけるためには、それぞれの所得の種類やその計算方法、課税方法について深く理解することが求められます。

選択肢1. 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

適切

不動産の貸付けに伴い収受される敷金、保証金などは通常、契約期間満了時に返還されることが一般的です。

しかし、返還が不要と確定した場合、その金額は収入として扱われます。

税法では、敷金等のうち返還を要しないことが確定した部分については、確定した日の属する年の総収入金額に算入することとされています。

 

具体的には、敷金等の一部が貸付期間の経過に関係なく返還不要とされている場合、その部分は受け取った時点で総収入金額に含まれます。

また、貸付期間の終了時に返還不要と確定する部分は、その確定した日の属する年に総収入金額に含めることになります。

選択肢2. 老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。

不適切

公的年金等控除は、公的年金等に係る雑所得の計算において重要な役割を果たします。

年金受給者の所得金額に応じて、一定の控除額が設定されており、年金受給者が多くの所得を持っている場合でも、控除の適用は行われます。

 

具体的には、合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、公的年金等控除の計算は行われますが、その控除額は通常の場合よりも少なくなります。

つまり、公的年金等控除が完全に適用されなくなるわけではありません。

選択肢3. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

不適切

退職所得については、受給者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで源泉徴収の方法が異なります。

申告書を提出している場合、退職所得控除後の金額に対して、税額を計算し、源泉徴収する方式となります。

この場合、20.42%の一律課税ではなく、控除額を差し引いた後の金額に基づいて源泉徴収されるため、適切な課税額が計算されます。

一方、申告書を提出していない場合は、支給額の20.42%が一律に源泉徴収されることとなります。

選択肢4. 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

不適切

為替予約を締結していない外貨定期預金とは、預金時に満期時の為替レートが確定していないため、為替リスクを受け入れる形の預金です。

満期時に円貨で払い戻す際に生じた為替差益は、預金の一部として扱われ、通常の所得として課税されます。

この場合、為替差益は一時所得ではなく、雑所得として総合課税の対象となります。

雑所得として扱われるため、他の所得と合算して課税されることになります。

まとめ

この問題は、所得税に関する具体的な取り扱いを理解するために重要な知識を確認するものです。

敷金の返還が不要となった場合の処理、公的年金等控除の適用範囲、退職所得に関する源泉徴収の取り扱い、外貨定期預金の為替差益の扱いについて正確に理解することが求められます。

各種所得の適切な計算方法や課税方法を正確に把握し、適用することが重要です。

参考になった数2

02

各種所得の所得税に関する問題です。

選択肢1. 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

適切な選択肢

 

不動産所得において総収入金額に算入すべきものとして、家賃収入・礼金・更新料・敷金や保証金のうち返還を要しないものなどがあります。

選択肢2. 老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。

不適切な選択肢

 

公的年金等控除額は年齢や所得により控除額は変わりますが、控除されないということはありません。

選択肢3. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

不適切な選択肢

 

退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合、退職金の額に対して20.42%の源泉徴収が行われます。

選択肢4. 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

不適切な選択肢

 

為替予約を締結していない外貨預金を円貨で払い戻した時の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。

参考になった数1

03

タックスプランニングに関する問題です。

所得税の中でも細かい設定を聞かれています。ややマニアックな問題です。

選択肢1. 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

適切

問題文のとおりです。基本的に敷金は「預り金」なので、収入金額にはなりませんが、変換をしないことが確定した際はその時点で収入金額に入れていきます。

選択肢2. 老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。

不適切

公的年金等控除額がゼロになることはありません。

公的年金以外の所得金額が1000万円を超える場合、公的年金控除は一律10万円低くなります。

選択肢3. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

不適切

問題文の逆で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収されることになります。

申告書を提出している場合は、自動的に退職所得控除額が計算されて、所得税・住民税が源泉徴収されます。

選択肢4. 為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

不適切

問題文のような場合の収入は、一時所得ではなく「雑所得」のあつかいとなりますので、総合課税されます。

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