FP2級の過去問
2024年1月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。
- 固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は土地の価格に関する知識を問うものです。
特に、地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額についての理解が求められます。
それぞれの価格判定の基準日や価格水準の目安について正確に理解しているかが問われています。
不適切
地価公示とは、土地鑑定委員会が毎年1回、標準地の正常な価格を公示する制度です。
これは一般の土地取引価格の指標となり、公共事業用地の取得価格の基準、さらには国土利用計画法に基づく土地取引の規制における価格算定の基準として使用されます。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を基準日としています。
したがって、「4月1日」という記述は誤りです。
適切
都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づいて行われます。
この調査は、都道府県知事が毎年7月1日時点における標準価格を判定するものです。
この価格は土地取引規制の際の価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の基準となります。
基準日が7月1日であるため、この記述は正しいです。
不適切
相続税路線価とは、土地の相続税評価額を算出するために用いられる土地単価です。
相続税路線価は、公示価格の約80%程度を目安としています。
これに対して、固定資産税路線価は公示価格の約70%程度を目安としています。
したがって、「70%を価格水準の目安」とする記述は誤りです。
不適切
固定資産税評価額は、市町村長が固定資産評価基準に基づいて決定します。
この評価基準は地方税法第403条第1項に定められており、総務大臣が策定する全国統一の基準に基づいています。
家屋の評価では、屋根や内壁・外壁・設備ごとに点数をつけ、その点数に基づいて評価額を算出します。
このため、記述にある「国税局長が決定する」は誤りです。
この問題では、土地の価格に関する各種の基準日や価格水準の目安についての正確な知識が求められます。
地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額の各項目について、基準日や算定基準を正確に理解し、それぞれの目的や適用範囲を把握することが重要です。
このような知識を基に、土地の価格に関する問題に正確に対応できるようにしましょう。
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02
公示地価など、不動産価格の公的な価格の内容を問う問題です。
非常によく試験で出される項目ですので、主要な価格である「公示地価」「都道府県基準値標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」についておさえましょう。
不適切
4月1日ではなく1月1日です。
7月1日が基準のものは都道府県基準値標準価格、その他の主要な価格は1月1日基準であることを暗記しておきましょう。
適切
問題文のとおりです。公示価格など、その他の主要な価格は1月1日が基準で、固定資産税評価額は3年毎の改定になります。
不適切
70%でなく80%です。
固定資産税評価額は、公示価格の70%であることと混同しないように覚えましょう。
不適切
国税局長でなく、市町村長(東京区部の場合は都知事)が決定します。
固定資産税評価額は国税でなく地方税であるため、固定資産税・都市計画税の基準となるためにこのような扱いになります。
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03
土地の価格に関する問題です。
不適切な選択肢
公示価格は毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としています。
適切な選択肢
都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としています。
不適切な選択肢
相続税路線価は地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安としています。
不適切な選択肢
固定資産税評価額は市町村長が決定します。
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