FP2級の過去問
2024年1月
学科 問42

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
  • 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。
  • 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

宅地建物取引業法は、不動産取引に関する規制やルールを定めており、消費者保護や取引の公正性を確保するために重要です。

特に、取引の主体(売主、買主、仲介業者など)や契約の内容(売買契約、媒介契約、手付の取扱いなど)に応じた適切な判断が求められます。

本問題では、宅地建物取引業者と一般消費者(買主)との取引に関する適切な記述を見つけることが目的です。

選択肢1. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切

不動産の所有者が自ら貸主となり、不動産仲介業者を通さずに、直接他人に部屋を貸す場合は、宅地建物取引業法の規制が適用されません。

したがって、アパートやマンションの所有者が自ら賃貸を行う際には、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。

このように、自ら賃貸を行う場合には宅地建物取引業法の免許規定は適用されず、取引の自由度が高くなります。

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。

不適切

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領した場合、買主はその手付を放棄することで契約を解除できます。

同様に、売主である宅地建物取引業者は、手付金の倍額を買主に提供することで契約を解除できます。

 

ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、この限りではありません。

この制度により、契約の履行が開始された後は、双方にとって契約の解除が制限されることとなり、取引の安定性が保たれます。

選択肢3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。

不適切

専任媒介契約において、不動産会社は依頼者に対し、2週間に1度以上の頻度で業務の処理状況を報告する義務があります。

この報告義務は、依頼者が取引の進捗状況を把握できるようにするための重要な規定です。

一方、専属専任媒介契約では、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者に報告する義務があります。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金の20%を超える額の手付を受領することは禁止されています。

これは、買主が手付放棄により契約を解除できる権利を保護するための措置です。

手付の額が大きすぎると、買主が手付放棄を躊躇し、契約解除が難しくなる恐れがあるため、こうした規制が設けられています。

この規定により、取引の公平性が保たれ、消費者保護が図られています。

まとめ

宅地建物取引業法は、不動産取引に関するさまざまな規制を定めています。

宅地建物取引業者と消費者の間で公正な取引を確保するためには、これらの規定を正確に理解し、実践することが重要です。

本問題を通じて、取引における適切な判断を行うための知識を深め、実際の取引において誤解や違反が生じないように注意しましょう。

参考になった数2

02

宅地建物取引業法に関する問題です。

選択肢1. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切な選択肢

宅地宅建取引業の免許がなくても、所有する建物の賃貸を業として行うことはできます

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。

不適切な選択肢

売買契約において手付の交付があったとき、相手方が履行に着手する前であれば売り主は手付金の倍額を買主へ支払うことで契約解除することができます。
 

買い主側から契約を解除するには手付金を放棄する必要があります。

選択肢3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。

不適切な選択肢

専任媒介契約において、依頼者への報告義務は2週間に1回以上の報告が必要になります。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切な選択肢

自らが売主として宅地の売買契約をする場合、手付金は売買代金の2割を上限とします。

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03

宅地建物取引業法に関する基礎的な問題です。

不動産取引において重要な項目が選択肢になっていますので、ひとつひとつ用語を確認しておきましょう。

選択肢1. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切

問題文にあるような、いわゆる「大家業」については、特に宅地建物取引業の免許は必要ありません。あくまでも不動産売買を仲介するような立場に求められる免許です。

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。

不適切

問題文のような場合は、手付金の倍額を買主に支払うことが必要です。逆に、買主側が手付金を支払った後に契約解除をしたい場合は、払った手付金をそのまま放棄することが求められます。

選択肢3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。

不適切

5日間に1回でなく、2週間に1回です。あまり頻繁に報告をされても売却の依頼側が困ってしまいますね。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

問題文のとおりです。不動産代金の2割を超えて手付金を受け取ることはできません。

参考になった数0