FP2級の過去問
2024年1月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。
  • 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
  • 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
  • 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、都市計画法に関する理解を問うものです。

都市計画区域や市街化区域、市街化調整区域の定義や役割、開発許可に関する知識が問われます。

都市計画法は都市の適正な開発と保全を目的としており、その具体的な運用についての理解が求められます。

選択肢1. すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。

不適切
市街化区域は、「都市計画区域内ですでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域」のことです。

一方、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」であり、原則として開発行為は禁止されています。

都市計画区域には必ずしも市街化区域と市街化調整区域の区分を設ける必要はなく、区域区分を定めるかどうかは各都市の状況に応じて判断されます。

選択肢2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

不適切
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、市街地の無秩序な拡大を防ぐための地域です。

市街化調整区域内では建築や開発に多くの制限が設けられています。

この区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ではなく、むしろ市街化を防ぐための区域です。

このため、居住用建築物や商業施設などの開発は厳しく制限されており、特定の条件を満たさない限り許可されません。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

適切
都市計画法では、開発許可を受けた開発区域内においては、開発工事完了の公告があるまでの間は建築物の建築を原則として禁止しています。

これは、開発区域内の工事が完了していない段階で建築物が建設されると、工事の進行に支障をきたす恐れがあるためです。

 

ただし、以下の例外が認められています。

・開発行為用の仮設建築物

・知事が支障がないとして許可した建築物

・開発行為に同意していない者が建築する建築物

選択肢4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

不適切
市街化調整区域内の農地に「農家住宅」を建築する場合、都市計画法上の開発許可は不要です。

この区域では、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築は、都道府県知事等の許可を必要としません。

この制度によって、農業従事者はスムーズに住居を建築でき、農業の継続を支援する仕組みとなっています。

まとめ

この問題では、都市計画法に基づく市街化区域、市街化調整区域の定義や役割、開発許可に関する知識が問われました。

特に、区域区分の設定の義務や市街化調整区域内での建築許可の要否に関する正しい理解が必要です。

都市計画法は都市の適正な開発と保全を目的としており、その具体的な運用についてしっかりと把握することが重要です。

各区域の特性とそれに伴う法的規制を理解することで、実務においても適切な判断ができるようになります。

参考になった数3

02

都市計画法に関する問題です。

選択肢1. すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。

不適切な選択肢

 

都市計画区域は市街化区域市街化調整区域(合わせて線引き区域)と、それ以外の非線引き区域に分けられます。

選択肢2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

不適切な選択肢

 

市街化調整区域は「市街化を調整すべき区域」になります。

 

市街化区域は「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」になります。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

適切な選択肢

 

開発許可を受けた開発区域内では、原則として、工事完了の広告があるまでは建築物の建築等はできません

 

ただし土地の譲渡行うことができます

選択肢4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

不適切な選択肢

 

市街化区域以外の区域に農林漁業関係の建築物や、これらの業務に従事する者の居住用建築物を建築するために行う開発行為は、許可不要で行うことができます

参考になった数0

03

市街化区域・市街化調整区域・開発区域などに関する開発規制の問題です。

それぞれの定義が重要ですが、特に市街化区域・市街化調整区域の違いは頻出ですのでマスターしましょう。

選択肢1. すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。

不適切

全てというわけではなく、三大都市圏の一定区域などを除き、区域区分の定め方は自由になっています。

特に区域を分けない場合もあり、「非線引き区域」とされます。

選択肢2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

不適切

市街化調整区域とは、むやみな市街化を抑制するために設定する区域です。

問題文の定義は「市街化区域」のものです。

選択肢3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

適切

問題文のとおりです。

ただし、

・都道府県知事が認める場合

・工事のために仮設建築物を作る場合

などについては、例外として認められます。

選択肢4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

不適切

市街化調整区域内では、問題文のような開発行為は、その規模にかかわらず許可不要で開発することができます。

参考になった数0