FP2級の過去問
2024年1月
学科 問45

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
  • 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  • 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
  • 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問題は、都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する理解を問うものです。

特に、道路境界線、用途地域、防火地域、北側斜線制限に関する規定の適用についての知識が必要です。

本解説では、それぞれの選択肢について詳しく説明し、どの選択肢が最も不適切であるかを明らかにします。

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切

建築基準法第42条第2項に定められている道路、通称「2項道路」や「みなし道路」とは、建築基準法が施行された昭和25年以前から存在する、幅員が4メートル未満の道路を指します。

 

これらの道路に接する敷地については、道路の中心線から2メートル後退した部分を道路境界線とみなすことが義務付けられており、道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は建物を建てることができないため、建蔽率の算定に含めることはできません。

選択肢2. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切

敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築基準法第91条に基づき、敷地の過半が属する用途地域の規制が全体に適用されます。

例えば、敷地の過半が商業地域に属する場合、その敷地全体に商業地域の用途規制が適用されます。

また、防火地域と準防火地域にまたがる場合も同様で、より厳しい防火地域の規制が適用されます。

選択肢3. 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。

不適切

防火地域内の耐火建築物であっても、建蔽率の制限は通常通り適用されます。

建蔽率の制限が適用されない場合は、特定の条件を満たす場合に限られます。

 

例えば、防火地域内の耐火建築物で建蔽率の限度が8/10のものや、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めた場合などに限定されます。

選択肢4. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

適切

北側斜線制限は、主に低層住宅地の環境保護(日照権の確保)のために設けられたものであり、商業地域には適用されません。

適用対象は第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域であり、商業地域には適用されないため、この選択肢は適切です。

まとめ

本問題では、建築基準法に関する細かい規定の理解が求められます。

特に、セットバック部分の扱いや、複数の用途地域にまたがる敷地、防火地域内の建蔽率制限、商業地域の北側斜線制限についての知識が重要です。

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02

建築基準法の規定に関する問題です。

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切な選択肢

 

セットバック部分は建築物の敷地としては利用できないので、建蔽率や容積率を算定する際には敷地面積には含めません。

選択肢2. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切な選択肢

 

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、敷地のうち面積の大きいほうの用途制限を受けます。

選択肢3. 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。

不適切な選択肢

 

建蔽率が80%である地域内で、防火地域内にある耐火建築物等は建蔽率に制限がありません。

選択肢4. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

適切な選択肢

 

北側斜線制限(北側高さ制限)は第一種・第二種低層住居専用地域田園住居地域第一種・第二種中高層住居専用地域のみ適用されます。

参考になった数0

03

都市計画区域に関する建築基準法規定の問題です。

頻出の問題ですので、代表的な項目について確認しておきたいです。

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切

問題文のとおりです。

セットバック部分は建物の敷地面積としてはみなされませんので、建ぺい率算定のときにも敷地面積にいれることはできません。

選択肢2. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切

問題文のとおりです。

建ぺい率について、敷地が異なる建ぺい率の地域に渡るときは面積による加重平均。

防火地域について、敷地が異なる防火基準の地域に渡るときは厳しい方。

という区別と混同しないようにしましょう。

選択肢3. 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。

不適切

防火地域にある耐火建築物の建ぺい率は、「建ぺい率限度が80%」とされている地域は無制限ですが、それ以外の場合は10%の緩和にとどまります。

選択肢4. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

適切

問題文のとおりです。そのほか、工業地域、第1種・2種住居地域、準住居地域なども制限は適用されません。

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