FP2級の過去問
2024年1月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  • 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
  • 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  • 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、区分所有者の権利義務や管理組合の運営についての理解を問うものです。

各選択肢が法律の規定に適合しているかどうかを判断し、最も不適切な記述を特定することが求められます。

選択肢1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。

適切

管理者は、区分所有法に基づき、少なくとも毎年1回集会を招集する義務があります。

この集会は管理組合の最高意思決定機関であり、建物や敷地の管理に関する重要事項を決定する場です。

 

具体的には、管理規約の改正、管理費の徴収、修繕計画の策定などが議論されます。

集会の招集通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的を明示して各区分所有者に発しなければなりません。

この手続きにより、全ての区分所有者に平等に情報が行き渡り、意見を出す機会が確保されます。

選択肢2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。

適切

区分所有法第22条に基づき、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分と敷地利用権とを分離して処分することはできません。

 

これは、敷地利用権と専有部分が一体として管理されることで、建物全体の秩序と利用の調和を保つための規定です。

ただし、規約に別段の定めがある場合にはこの限りではありません。

例えば、特定の事情により敷地利用権を分離して処分する必要がある場合、管理規約を改正することで対応することができます。

選択肢3. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。

不適切

共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一般的には各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合に基づいて決定されます。

これは公平性を保つための基本的な考え方です。

 

しかし、区分所有法では、共有持分については規約で別段の定めをすることが可能です。

具体的には、管理規約を通じて各区分所有者間で合意が取れれば、床面積の割合以外の基準に基づいて共有持分を決定することができます。

 

例えば、建物の構造や使用形態に応じて特別な持分割合を定めることが考えられます。

この点において、「規約で別段の定めをすることはできない」という記述は誤りであり、不適切です。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

適切

専有部分が数人の共有に属する場合、その共有者は議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。

これは区分所有法第40条に規定されており、共有者全員が個別に議決権を行使することで混乱を避けるための措置です。

 

具体的には、共有者の中から代表者を選び、その者が集会での議決権を行使します。

こうすることで、共有部分の管理や運営に関する決定が迅速かつ円滑に行われることが期待されます。

また、代表者の選定にあたっては、共有者全員の意見を尊重し、公平かつ透明な手続きを経ることが重要です。

まとめ

この問題を通じて、建物の区分所有等に関する法律について学ぶことができました。試験を受けるにあたり、以下の点に注意しましょう。

 

管理者の義務:毎年1回の集会の招集が必須であること。

敷地利用権の分離処分禁止:専有部分と敷地利用権を分離して処分できないこと。

共有持分の規約による変更:共用部分の共有持分は規約で別段の定めが可能であること。

議決権の行使者の指定:専有部分が数人の共有に属する場合、議決権を行使する者を1人定める必要があること。

 

これらのポイントに注意し、区分所有法の正確な理解を深めましょう。

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02

建物の区分所有等に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。

適切な選択肢

管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。

選択肢2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。

適切な選択肢

 

敷地利用権を専有部分は、原則として分離して処分することはできません

選択肢3. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。

不適切な選択肢

 

規約により共有部分に対する各区分所有者の共有持分を定めることは可能です。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

適切な選択肢

 

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。

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03

マンションなど、建物の区分所有に関する問題です。

権利関係の問題としてよく出される問題であるほか、個人的なマンション購入の際にも知っておきたい知識です。

選択肢1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。

適切

建物における区分所有者の意思決定は、区分所有者の集会の決議で行われます。特段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数により、意思決定をします。

選択肢2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。

適切

問題文のとおりです。同様に、専有部分と共用部分も分離して、共用部分の持ち分を処分することもできません。

選択肢3. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。

不適切

基本的に問題文のとおりですが、規約で特別に共用部分に対する各区分所有者の共有持分を定めることも可能です。

選択肢4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

適切

問題文のとおりです。専有部分(マンションの1室など)をさらに家族間で持ち分を共有しているときは、代表者を決める必要があります。

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