FP2級の過去問
2024年1月
学科 問47

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
  • 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
  • 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。
  • 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問題は、不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する理解を問うものです。

これらの税金は、不動産を所有する上で避けて通れない重要な課題です。

特に、固定資産税の納税義務者や課税標準の特例、都市計画税の課税対象区域についての理解が必要です。

以下の解説では、それぞれの選択肢の記述が適切かどうかを説明します。

選択肢1. 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。

不適切
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者が納税義務者となります。

たとえ年の途中で土地や家屋が譲渡されたとしても、譲受人がその年度内の所有期間に応じた税額を納付する必要はありません。

 

1月1日時点での所有者がその年度分の全額を納付する義務を負うため、この記述は不適切です。

これは、固定資産税が所有者に対する税金であり、所有権の移転が納税義務の発生時点以降であっても影響を受けないことを示しています。

選択肢2. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例として、以下のような優遇措置があります。

 

小規模住宅用地(200m2以下の部分)については、固定資産税評価額の6分の1相当額を課税標準とします。

これにより、評価額の6分の1に減額されるため、税負担が大幅に軽減されます。

 

② 小規模住宅用地の面積を超える部分(家屋の床面積の10倍を限度とする)は、固定資産税評価額の3分の1相当額を課税標準とします。

つまり、200m2を超える部分についても、通常の評価額の3分の1に減額され、税負担が軽減されます。

 

これらの特例は、住宅用地に対する税負担を軽減し、住宅所有者を支援するための措置です。

選択肢3. 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。

適切
固定資産税の標準税率は1.4%と法律で定められていますが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を設定することが可能です。

自治体ごとに地域の財政状況や政策に応じて税率を調整できるため、標準税率より高い税率や低い税率を適用することが認められています。

これにより、自治体は地域の財政需要に応じた柔軟な税収確保が可能となります。

選択肢4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

適切
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用を賄うために課される税金で、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課されます。

都市計画法に基づいて、市街化区域内のインフラ整備や公共施設の整備費用を賄うための目的税として課されるものです。

なお、市街化調整区域や非線引き区域の一部にも課税されることがありますが、これは市町村の条例によって定められます。

まとめ

本問では、固定資産税と都市計画税の課税に関する基本的な知識が問われました。

 

重要なポイントとして、固定資産税の納税義務者はその年の1月1日時点の所有者であり、年の途中で譲渡された場合でも譲受人に納税義務はないこと、住宅用地の課税標準に関する特例が存在すること、固定資産税の標準税率が1.4%であるが自治体ごとに異なる税率を設定できること、都市計画税が市街化区域内の土地および家屋に課されることが確認されました。

 

これらの知識は、不動産を所有する上で非常に重要であり、試験対策としても必須の内容です。理解を深め、適切に対応できるようにしておきましょう。

参考になった数2

02

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する問題です。

選択肢1. 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。

不適切な選択肢

固定資産税は、その年の1月1日時点での所有者がその年度分の全額を納付する義務を負います。

選択肢2. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

適切な選択肢

住宅1戸当たり200m2以下の部分については、固定資産税は課税標準の1/6になります。

200m2を超える部分については固定資産税は課税標準の1/3となります。

選択肢3. 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。

適切な選択肢

固定資産税の標準税率は1.4%となっています。

選択肢4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

適切な選択肢
 

都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課せられます。

参考になった数1

03

不動産にまつわる税金関連の問題です。

様々な優遇税制などが政策によって定められますので、制度変更があった場合は必ずチェックが必要ですが、本文のような基礎的なルールは必ず押さえておきましょう。

選択肢1. 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。

不適切

固定資産税は年間分まとめて払うので、問題文のような状況でも、その年の1月1日時点での所有者がその年度においてのすべての固定資産税を納める必要があります。

ただし、実際の不動産取引においては、年度内の所有期間で按分して売主と買主の負担額を変えることがあります。

 

選択肢2. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

適切

問題文のとおりです。小規模住宅用地の特例といって、課税標準額の6分の1となります。

この規模(住宅1戸当たり200平米)を超える場合は、3分の1になることも併せておさえましょう。

選択肢3. 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。

適切

固定資産税は地方税ですので、その地域の状況に応じ、条例によって税率を定めることができます。

選択肢4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

適切

問題文のとおりです。一方、市街化調整区域など、市街化区域以外に指定されている区域内の家屋においては都市計画税は課されません。

住宅を所有している場合は、固定資産税の明細書を確認してみましょう。

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