FP2級の過去問
2024年1月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
- 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡所得に関する問題です。
不適切な選択肢
土地・建物の譲渡は、譲渡したときの1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超えのものは長期譲渡所得となります。
適切な選択肢
譲渡した土地の取得費が不明または、取得費が譲渡価格の5%より少ない場合は、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とします。
適切な選択肢
相続や贈与で土地を譲渡した場合は、被相続人や贈与者が取得した時期が相続人や贈与を受けた人に引き継がれます。
適切な選択肢
仲介手数料、印紙税、解体費などは譲渡費用に含めることができます。
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02
不動産売買に関する譲渡所得にまつわる税金等の問題です。
この問題の選択肢は基礎的ルールなので、必ず正答できるようにしたいレベルです。
不適切
10年でなく、5年以上所有期間があれば、長期譲渡所得とみなされます。
長期譲渡所得とみなされると、税金の軽減があることも覚えておきましょう。いわゆる「土地ころがし」を抑制するための措置です。
適切
問題文のとおりです。
基本的に、不動産の譲渡所得はその不動産の取得費を譲渡価格から差し引いて計算しますが、取得費が不明な場合は譲渡収入の5%を取得費として計算します。
適切
相続・贈与で取得した土地の場合は、問題文のように被相続人や贈与者が土地を取得したタイミングから「取得の時期」を計算します。
適切
仲介手数料のほか、建物の解体費用、立ち退き料、印紙税なども譲渡費用として、譲渡収入から差し引くことが可能です。
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03
土地の譲渡所得に関する知識を問うものです。
この問題の各選択肢について、適切か不適切かを判定し、その理由を解説します。
土地の譲渡所得の計算や所有期間の判定方法、特例措置について理解を深めるためのポイントを整理します。
不適切
土地の譲渡所得に関して、短期譲渡所得として区分されるのは所有期間が5年以下の場合です。
具体的には、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合に、短期譲渡所得として扱われます。
所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として扱われ、税率も異なります。
適切
土地の取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%を取得費とする特例があります。
これは、長期間所有していた土地や古い土地の取得費が不明確な場合に適用される措置であり、取得費がゼロとされるリスクを回避するために設けられています。
この5%ルールを活用することで、譲渡所得の税額を軽減することが可能です。
適切
相続による土地取得の場合、被相続人の取得時期を引き継ぐため、所有期間は被相続人が取得した時点から計算されます。
これにより、相続により取得した土地を短期間で譲渡した場合でも、被相続人の所有期間を含めることで長期譲渡所得として取り扱われる可能性があります。
この制度は相続財産の円滑な処分を促進するためのもので、所有期間の計算方法を正しく理解することが重要です。
適切
仲介手数料など譲渡に関連する費用は、譲渡費用として譲渡所得の計算上控除することができます。
譲渡費用には、仲介手数料のほか、取り壊し費用、登記費用、その他の譲渡に直接関連する費用が含まれます。
これらの費用を適切に計上することで、譲渡所得を減少させ、税負担を軽減することができます。
本問題の解説では、土地の譲渡所得に関する重要なポイントを確認しました。
具体的には、短期譲渡所得の期間が5年以下であること、取得費が不明な場合の5%特例、相続による取得時期の引継ぎ、仲介手数料などの譲渡費用の取り扱いについてです。
FP試験では、正確な法規とその適用を理解することが重要ですので、各ポイントをしっかりと押さえ、試験に備えましょう。
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