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FP2級の過去問 2024年1月 学科 問55

問題

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相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
   2 .
死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。
   3 .
契約者(= 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
   4 .
死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。
( FP技能検定2級 2024年1月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (1件)

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相続財産のうち非課税となるもの・金額についての問題です。

選択肢1. 被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。

不適切な選択肢。

 

被相続人の死亡によって支給される退職金で、

被相続人の死後3年以内に支給されたものは相続税の課税対象になります。

 

被相続員の死後3年を経過した後に支払いが確定した退職金を、

相続人が受け取る場合は一時所得として所得税の課税対象になります。

選択肢2. 死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。

不適切な選択肢。

 

死亡退職金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数になります。

 

相続人が受け取った弔慰金については、

業務上の死亡の場合は普通給与の36ヶ月分、

業務外の死亡の場合は普通給与の6か月分が非課税限度額になります。

選択肢3. 契約者(= 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。

適切な選択肢。

 

相続を放棄した人は相続人ではないため、

放棄した人が受け取った保険金などは非課税金額の適用はありません。

選択肢4. 死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。

不適切な選択肢。

 

法定相続人の数として相続の放棄があった場合、

放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入されます。

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