FP2級の過去問
2024年1月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
- 死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。
- 契約者(= 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
- 死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続財産のうち非課税となるもの・金額についての問題です。
不適切な選択肢。
被相続人の死亡によって支給される退職金で、
被相続人の死後3年以内に支給されたものは相続税の課税対象になります。
被相続員の死後3年を経過した後に支払いが確定した退職金を、
相続人が受け取る場合は一時所得として所得税の課税対象になります。
不適切な選択肢。
死亡退職金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数になります。
相続人が受け取った弔慰金については、
業務上の死亡の場合は普通給与の36ヶ月分、
業務外の死亡の場合は普通給与の6か月分が非課税限度額になります。
適切な選択肢。
相続を放棄した人は相続人ではないため、
放棄した人が受け取った保険金などは非課税金額の適用はありません。
不適切な選択肢。
法定相続人の数として相続の放棄があった場合、
放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入されます。
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02
相続税の非課税財産についての問題は頻出ですが、今回の選択肢は非常に難解です。
死亡保険金に関する問題は覚えなければなりませんが、死亡退職金は余裕があれば覚える程度にしておきましょう。
死亡退職金で覚えるべきことは「非課税枠が死亡保険金と同額」ということです。
それ以外は、少し難易度が高いため、苦手な方は一度飛ばしておきましょう。
不適切
被相続人が支給されるべきだった退職手当金を、遺族が受け取ることは可能です。
その場合、死亡手当金の支給が3年以内に確定したものであれば、死亡退職金の非課税枠の規定の適用を受けることができます。
不適切
死亡退職金の非課税限度額は、死亡保険金の非課税限度額と同じです。
死亡保険金の非課税限度額は頻出なので必ず覚えなければなりません。
死亡退職金はそれと同額と覚えておきましょう。
死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
500万円✕法定相続人の数
「3年分」というのは弔慰金の非課税限度額です。
弔慰金の非課税限度額は余裕があれば覚える程度で大丈夫です。
〇業務上の死亡
→死亡時の普通給与✕36カ月
〇業務外の死亡
→死亡時の普通給与✕6カ月
適切
相続を放棄した者が受け取る死亡保険金には、死亡保険金の非課税枠の規定は適用されません。
不適切
死亡保険金の非課税限度額の計算する際は、相続放棄をした者も相続人の数に含めます。
相続税の非課税財産を計算する際には、「民法上の相続人」と「相続税法上の相続人」の違いがあることを覚えておきましょう。
相続放棄をした場合
〇民法上の相続人
→相続人として計算しない
〇相続税法上の相続人
→相続放棄がなかったものとして計算する
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