FP2級の過去問
2024年1月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。
- 4,200万円
- 4,800万円
- 5,400万円
- 6,000万円
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この過去問の解説 (2件)
01
相続税の基礎控除の計算式は頻出です。
必ず覚えておきましょう。
そして法定相続人が何人になるのかが、今回の問題のポイントです。
少しややこしく考えてしまう問題になっているので、苦手な方はひっかからないように、ゆっくり数えて整理していきましょう。
相続税の基礎控除の計算式は以下の通りです。
3000万円+
600万円✕法定相続人の数
そしてここでポイントになるのが、誰が法定相続人となるのかです。
1人ずつ見ていきましょう。
〇妻B
配偶者は必ず法定相続人となります。
〇実子C
亡くなっているため、代襲相続
孫Fと孫Gが法定相続人となります。
〇実子D
実子は法定相続人となります。
〇養子E
相続放棄をしていても、相続税法上では相続放棄がなかったものとみなします。
なので法定相続人にはなります。
しかし民法上では相続放棄をしているので、相続財産を受け取ると相続税の非課税枠の適用はできません。
よって今回法定相続人となるのは、妻B・孫F・孫G・実子D・養子Eの5人となります。
この人数を計算式に当てはめると以下の通りです。
3000万円+600万円✕5人
=3000万円+3000万円
=6000万円
また養子がいる場合の法定相続人の数え方は特殊ですが、2級では出題されることも多いので覚えておきましょう。
〇実子と養子がいる場合
養子が何人いても、法定相続人は1人で計算する
〇実子がいない場合
養子が何人いても、法定相続人は2人で計算する
〇特別養子縁組をした場合
養子は、実子として計算する
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02
遺産に係る基礎控除額についての問題です。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で求められます。
この問題のポイントとして、
①普通養子は被相続人に実子がいる場合1人まで算入できる
②相続を放棄してもなかったものとして扱う
③相続人となる人が死亡している場合その人の子が代襲相続する。
が挙げられます。
このことを踏まえて法定相続人を考えると、
妻Bさん・実子Dさん・養子Eさん・孫F・Gさんの5人が法定相続人になります。
そのため基礎控除額は、
3,000万円×600万円×5人=6,000万円となります。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
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