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FP2級の過去問 2024年1月 学科 問57

問題

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相続税における取引相場のない株式の評価等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
   1 .
株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
   2 .
会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
   3 .
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
   4 .
配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。
( FP技能検定2級 2024年1月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (1件)

0

取引相場のない株式の評価法に関する問題です。

選択肢1. 株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。

適切な選択肢。

 

同族株主とは株主の1人およびその同族関係者で、

会社の議決権の30%以上を有している株主グループのことをいいます。

 

ただし50%を超える議決権を有しているグループがある時は、

そのグループのみが同族株主となります。

選択肢2. 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。

不適切な選択肢。

 

会社の規模が小会社である会社の原則的な評価方法は、

純資産価格方式になります。

 

大会社である場合は類似業種方式になります。

選択肢3. 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

不適切な選択肢。

 

同族株主以外の株主等が取得した株式は配当還元方式で評価します。

選択肢4. 配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。

不適切な選択肢。

 

配当還元方式の評価額は、

(年配当金額/10%)×(1株当たりの資本金等の額/50円)で求められます。

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