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FP2級の過去問 2024年1月 学科 問54

問題

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民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
   1 .
離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
   2 .
特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。
   3 .
被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
   4 .
被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
( FP技能検定2級 2024年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (1件)

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相続人に関する問題です。

選択肢1. 離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。

不適切な選択肢。

子が相続人となる際には親権に服しているかどうかは関係ありません。

選択肢2. 特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。

不適切な選択肢。

養子が実父母との親子関係を断ち切り、

養父母との親子関係を作ることを「特別養子」といいます。

この場合原則、養父母のみの相続人となります。

実父母との親子関係を維持したまま養父母との親子関係を作る「普通養子」については、

実父母・養父母の両方の相続人になります。

選択肢3. 被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。

適切な選択肢。

「代襲相続」は相続開始時に相続人となる人が、

死亡・欠格・廃除よって相続権がなくなっている場合に、

その人の子が代わりに相続することをいいます。

選択肢4. 被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。

不適切な選択肢。

婚姻の届出をしていない事実婚内縁の場合は相続人にはなれません

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