FP2級の過去問
2024年1月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
- 特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。
- 被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続の分野において、誰が相続人となるのかを問われる問題は頻出です。
特に実技では、相続人の数や法定相続分を計算させる問題が頻出なので、文章問題であったとしても、しっかり判別できるようにしておきましょう。
しかし今回は一般的というよりも、特別な場合の相続となります。
文章がややこしくなっていることが多いですが、被相続人との相関図を書いたりして、整理しながら読むようにしましょう。
不適切
今回は以下のような場合です。
A(被相続人)ー離婚ーB
↓
子C(Bに引き取られる)
この場合の子Cの相続に関してですが、親が離婚をしても子供には血の繋がりがあるため、子Cには相続権があります。
しかしBは離婚をしているため、相続権はありません。
またAが再婚している場合も一緒に覚えておきましょう。
Dー再婚ーAー離婚ーB
↓ ↓
子E 子C
Aが被相続人の場合、今回の相続人は再婚相手のDとその子E、そして子Cです。
法定相続分は現配偶者であるDが1/2で、子はEとCそれぞれ1/4ずつです。
不適切
特別養子縁組では、実方の父母との縁が切れてしまいます。
そのため、実方の父母の相続人になることはできません。
しかし一方、普通養子縁組では実方の父母との縁は切れません。
この場合は実方・養親どちらの相続人となることができます。
特別養子縁組と普通養子縁組、どちらが実方の相続人になれるのか、しっかり覚えておきましょう。
適切
被相続人の子が何らかの理由によって廃除や欠格となった場合は、廃除となった被相続人の子はもちろん相続人とはなれません。
しかし、その子である、被相続人からすると孫に当たる者は、代襲相続人となります。
欠格や廃除になる者は、被相続人に対して重大な過失がある場合が多いですが、その欠格や廃除となった者の子には罪はないため、相続人となることができます。
被相続人 - 配偶者
↓
子(廃除)
↓
被相続人から見て孫
(代襲相続人となる)
不適切
内縁関係にあった者には、相続権がなく、相続人にはなれません。
社会保険の分野では、内縁関係であっても配偶者と同じように扱われますが、相続に関してはあくまで法律上での繋がりがないため、配偶者とは見なされません。
相続では、しっかり法律によって配偶者と認められていなければなりません。
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02
相続人に関する問題です。
不適切な選択肢。
子が相続人となる際には親権に服しているかどうかは関係ありません。
不適切な選択肢。
養子が実父母との親子関係を断ち切り、
養父母との親子関係を作ることを「特別養子」といいます。
この場合原則、養父母のみの相続人となります。
実父母との親子関係を維持したまま養父母との親子関係を作る「普通養子」については、
実父母・養父母の両方の相続人になります。
適切な選択肢。
「代襲相続」は相続開始時に相続人となる人が、
死亡・欠格・廃除によって相続権がなくなっている場合に、
その人の子が代わりに相続することをいいます。
不適切な選択肢。
婚姻の届出をしていない事実婚や内縁の場合は相続人にはなれません。
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