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FP2級の過去問 2024年1月 学科 問53

問題

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贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。
   2 .
配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
   3 .
本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
   4 .
本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。
( FP技能検定2級 2024年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (1件)

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贈与税の配偶者控除のポイントは以下になります。

①婚姻期間が20年以上

②基礎控除とは別に2,000万円までの控除。

③居住用不動産またはその費用の贈与

④贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始し、

引き続き居住し続ける見込みであること

⑤同じ配偶者からは1回しか適用できない。

⑥贈与税額が0円でも贈与税の申告書の提出が必要。

⑦この特例を受けた贈与財産は、

相続税の生前贈与加算の対象にはならない。

選択肢1. 本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。

不適切な選択肢。

贈与日において婚姻期間が20年以上である必要があります。

選択肢2. 配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。

適切な選択肢。

選択肢3. 本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。

適切な選択肢。

配偶者控除は基礎控除と合わせて2,110万円まで控除することができます。

選択肢4. 本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。

適切な選択肢。

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