FP2級の過去問
2024年1月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
非上場企業の事業承継のための自社株移転等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がある。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税は、重複して適用を受けることができない。
- 経営者が保有している自社株式を後継者である子に譲渡した場合、当該株式の譲渡による所得に対して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。
- 株式の発行会社が、経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
自社株移転等についての問題は出題数は多くなく、テキスト掲載も少ない範囲です。
分からなくても問題ない問題なので、このようなイレギュラー問題にたくさんの時間を使うことが無いよう、注意しましょう。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」とは、株式を公開していない会社(中小企業など)が事業承継を円滑に行うために、もうけられた税制優遇措置のようなものです。
一定の要件を満たせば、贈与税が猶予・免除される制度ですが、出題されることがほぼないので、「こんな制度があるんだ」程度で大丈夫です。
適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、「特例承継計画」を作成しなければなりません。
そして期限までに都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
不適切
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」は相続時精算課税制度と併用が可能です。
適切
自社株式を後継者に個人間で譲渡した場合は、一般の株式の譲渡と同様に、申告分離課税により、所得税および住民税が課税されます。
経営者と後継者という個人間の株式の譲渡では、一般の株式譲渡と同じ扱いなります。
適切
株式が分散していると、想像通り円滑な事業承継が難しくなります。
そのため、自社株を買い取り集めておくことで、株式の分散と抑制、さらには円滑な事業承継が可能となります。
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02
非上場会社の事業継承に関する問題です。
適切な選択肢。
非上場株式の贈与税の納税猶予制度とは、
都道府県知事の認定を受けた非上場会社の経営を、株式等を全部または一定数以上取得し継承する場合に、その非上場株式等に係る贈与税全額の納税が猶予されるものです。
ただし納税の猶予がされるのは、
発行済み議決権株式総数の2/3に達する部分までです。
不適切な選択肢。
非上場株式の贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度は併用可能です。
適切な選択肢。
個人間で非上場株式の譲渡があった場合の所得には、
20.315%(所得税15%住民税5%復興所得税0.315%)の税金がかかってきます。
適切な選択肢。
事業継承をスムーズに進めるには、
後継者へ株式が集約されることが大切になります。
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