FP2級の過去問
2024年1月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
- 株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
- 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
会社法に関する問題です。
不適切な選択肢。
取締役会の設置は任意になります。
適切な選択肢。
株主は出資した金額を限度として責任を負います。
このことを「株主の有限責任」といいます。
適切な選択肢。
株主総会には一定の時期に召集される「定時株主総会」と、
必要な時に召集される「臨時株主総会」があります。
適切な選択肢。
取締役は株主総会の普通決議により解任することができます。
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02
会社法についての問題は昨今出題されたことがありません。
ここ数年のFP試験は、専門的な内容を問うことも多くなっています。
しかし必須問題をしっかり解けるようにすることで、合格ライン60%に到達することは可能です。
知らない問題に時間をかけるより、頻出問題に時間を使えるように、まず頻出問題のおさらいをしましょう。
この問題は、最後に解くつもりでも問題ありません。
不適切
取締役会というのは、経営方針の決定や代表取締役選任、その他会社における重要事項を決定するための機関です。
そしてこの取締役会は、一部の会社を除き設置は任意です。
適切
株式会社において株主は、保有する株式の引き受け価額を限度として責任を負います。
つまり、もし株式会社が大きな損害を出したとしても、株主は出資したお金は戻ってくることはありませんが、それ以上のお金を出す必要はないということです。
適切
株主総会には2種類あり、その1つである定時株主総会は事業年度終了後の一定の時期に招集しなければなりません。
また臨時総会というのもあり、これは必要があればいつでも招集することができます。
適切
取締役は、いつでも株主総会の多数決によって解任することができます。
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