2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年1月
問60 (学科 問60)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年1月 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
  • 株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
  • 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
  • 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

会社法に関する問題です。

選択肢1. すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。

不適切な選択肢。

 

取締役会の設置は任意になります。

選択肢2. 株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。

適切な選択肢。

 

株主は出資した金額を限度として責任を負います。

このことを「株主の有限責任」といいます。

選択肢3. 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。

適切な選択肢。

 

株主総会には一定の時期に召集される「定時株主総会」と、

必要な時に召集される「臨時株主総会」があります。

選択肢4. 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

適切な選択肢。

 

取締役は株主総会の普通決議により解任することができます。

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02

会社法についての問題は昨今出題されたことがありません。

ここ数年のFP試験は、専門的な内容を問うことも多くなっています。

しかし必須問題をしっかり解けるようにすることで、合格ライン60%に到達することは可能です。

知らない問題に時間をかけるより、頻出問題に時間を使えるように、まず頻出問題のおさらいをしましょう。

この問題は、最後に解くつもりでも問題ありません。

選択肢1. すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。

不適切

取締役会というのは、経営方針の決定や代表取締役選任、その他会社における重要事項を決定するための機関です。

そしてこの取締役会は、一部の会社を除き設置は任意です。

選択肢2. 株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。

適切

株式会社において株主は、保有する株式の引き受け価額を限度として責任を負います。

つまり、もし株式会社が大きな損害を出したとしても、株主は出資したお金は戻ってくることはありませんが、それ以上のお金を出す必要はないということです。

選択肢3. 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。

適切

株主総会には2種類あり、その1つである定時株主総会は事業年度終了後の一定の時期に招集しなければなりません。

また臨時総会というのもあり、これは必要があればいつでも招集することができます。

選択肢4. 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

適切

取締役は、いつでも株主総会の多数決によって解任することができます。

参考になった数1

03

相続・事業継承分野の会社法に関する問題です。

会社法は、民法の特別法です。会社の設立、組織、運営および管理について定めている法律になります。

選択肢1. すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。

不適切

取締役会とは、会社の重要事項の決定を行う機関であり、通常は3人以上の取締役が参加します。基本的に、その設置は任意になります。

選択肢2. 株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。

適切

株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度としています。(会社法104条)つまり、株主の責任の範囲は出資した金額にとどまり(有限責任)、仮に株式会社が債務者に多額の借金をしていても、株主に返済義務は生じません。

選択肢3. 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。

適切

株主総会には定時株主総会と臨時株主総会があります。

定時株主総会→毎事業年度の終了後に、一定の時期に必ず招集(会社法第296条第1項)

臨時株主総会→必要がある場合に、いつでも招集可能(会社法第296条第2項)

選択肢4. 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

適切

株主総会の決議によって、取締役を解任することはできます。原則として、普通決議(出席した議決権の過半数の賛成)が必要です。なお、解任に正当な理由がない場合、会社が取締役に対して損害賠償義務を負うこともあります。

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