FP2級の過去問
2024年1月
実技 問2

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この過去問の解説 (2件)

01

金融サービス提供法は金融サービス提供について、顧客を保護するための法律です。

選択肢1. 金融サービス仲介業を行う場合、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

適切な選択肢。

 

選択肢2. 金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことにより顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等が損害賠償責任を負う。

適切な選択肢。

 

重要事項の説明がなく顧客が損害を被ったときは、

元本欠損額を損害額として損害賠償責任を負います。

選択肢3. デリバティブ取引や外国為替証拠金取引(FX)は、金融サービス提供法が適用される。

適切な選択肢。

 

金融サービス提供法の対象となる商品は、

預貯金・金銭信託・投資信託・有価証券・デバリティブ取引・保険・外国為替証拠金(FX)などほとんどすべての金融商品が対象となります。

 

対象とならない商品には、

商品先物取引(国内)・ゴルフ会員権などがあります。

選択肢4. 金融サービス提供法による保護の対象は個人に限られ、原則として、事業者は保護の対象とならない。

不適切な選択肢。

 

金融サービス提供法で保護されるのは個人および事業者になります。

ただしプロ(適格機関投資家)は除きます。

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02

金融サービス提供法に関する問題は頻出なので、必ず覚えておきましょう。

また「消費者契約法」と併せて出題されることが多いので、こちらもしっかり押さえる必要があります。

金融サービス提供法と消費者契約法のどちらも、金融商品に関するトラブルなどから、消費者や投資家を保護するための法律です。

ややこしい範囲ですが、どちらがどのように違うのか、整理して覚えておきましょう。

選択肢1. 金融サービス仲介業を行う場合、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

適切

金融サービス仲介業とは、銀行・貸金・証券・保険のすべての分野を、登録1つで媒介・仲介を行うことを言います。

従来は、銀行・貸金・証券・保険は、それぞれ別の登録が必要でした。

そしてこの金融サービス仲介業を行うには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

選択肢2. 金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことにより顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等が損害賠償責任を負う。

適切

金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠ったことで、顧客に損害が生じた場合は、金融サービス提供法の適用となります。

その場合は、業者は損賠償責任を負うことになります。

 

一方、消費者契約法では、消費者に不利益になることを告知しなかったり、確定していないことを確定かのように説明をして勧誘を行った場合は、消費者は契約の取消しを行うことができます。

選択肢3. デリバティブ取引や外国為替証拠金取引(FX)は、金融サービス提供法が適用される。

適切

金融サービス提供法では、デリバティブ取引外国為替証拠金取引(FX)の他に、外貨建ての保険変額年金保険適用対象となります。

もちろん、株式・債券・預貯金も対象です。

選択肢4. 金融サービス提供法による保護の対象は個人に限られ、原則として、事業者は保護の対象とならない。

不適切

金融サービス提供法の保護の対象となるのは、個人および法人です。

 

一方、消費者契約法では、個人のみ保護の対象となります。

まとめ

金融サービス提供法と消費者契約法のどちらにも抵触する場合は、両方の規定が適用となることも併せて覚えておきましょう。

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