2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年1月
問70 (実技 問10)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年1月 問70(実技 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>は、横川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) この物件の出入り口から××線△△駅までの道路距離は、720m超800m以下である。
(イ) この物件の専有面積として記載されている面積は、登記簿上の面積と同じである。
(ウ) この物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる。
(エ) この物件を購入する場合、売主である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要がない。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産の分野ですが、とても広い範囲の選択肢があります。

どれも重要度の高い選択肢なので、しっかり覚えておきましょう。

基本的には文章で正誤判定をさせる問題が多いので、どこがどのように違うのかが分かるようになれば、しっかり得点に繋がります。

1つ1つ見ていきましょう。

 

 

(ア)

✕ 不適切

 

資料の交通の部分を見ると、「徒歩9分」となっています。

広告で徒歩の所要時間を掲載するときは、1分80mで記載をしています。

そして徒歩9分というのは「8分超9分以下」を指すので、計算すると「640m超720以下」となります。

1分80mはあまり出題されませんが、余裕があれば覚えておくとよいでしょう。

 

 

(イ)

✕ 不適切

 

建物の床面積の表記は、内法面積と壁芯面積の2種類あります。

内法面積とは、登記されている面積で、壁の内側で測ったものです。

一方壁芯面積とは、パンフレットなどに掲載されている、壁の中心で測ったものです。

そのため、パンフレットと登記上の面積は異なります

 

 

 

(ウ)

〇 適切

 

基本的マンションは専有部分と共有部分に分かれます

しかしその上で、バルコニーやベランダは共有部分と定められています。

これは災害時の避難路として使用されることがあるからです。

 

 

(エ)

〇 適切

 

資料の取引形態の部分を見ます。

今回は「売主」となっています。

仲介手数料とは、売主と買主の仲介をする業者などに支払う料金なので、売主が宅地建物取引業者だったとしても、仲介者がいないことになります。

そのため、仲介手数料を支払う必要はありません

参考になった数2

02

(ア)×

不動産広告において、徒歩1分が80mに相当するもの(80m以下の端数は切り捨てず1分とする)として計算するというルールがあります。

そのため設問の不動産は駅まで徒歩9分(8分越9分以下)ということなので、

640m越720m以下となります。

 

(イ)×

マンションなどの区分所有建物は不動産広告では壁芯面積、登記簿上では内法面積で床面積が表示されています。

 

(ウ)○

共有部分にあたるものとして、

階段・廊下・エレベーター・バルコニーなどがあります。

 

(エ)○

取引形態が売主となっていますので、この不動産の広告をしている業者が所有している物件になります。そのため仲介手数料は不要となります。

 

仲介手数料は宅地建物の取引を仲介してもらった際に発生する費用です。

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

不適切な選択肢。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

不適切な選択肢。

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○

適切な選択肢。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

不適切な選択肢。

参考になった数1

03

不動産分野から不動産広告を用いた問題になります。

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○

適切

(ア)×

不動産広告における徒歩所要時間の明記には、下記のような決まりがあります。

・徒歩の所要時間は、道路距離80mを徒歩1分に換算

・1分未満の端数は切り上げ(1分とする)

・信号等の待ち時間は含まれない

本問では徒歩9分とありますので、徒歩8分超、9分以下となります。

距離に直すと、640m超、720m以下※となります。

※80m×8分=640m、80m×9分=720m

 

(イ)×

専有面積の箇所には、「壁芯」と明記があります。不動産広告の面積表示は、柱や壁の中心から面積を測定する壁芯面積となっています。一方、登記簿の面積表示は、壁の内側から面積を測定する内法面積となります。

 

(ウ)

バルコニーは専有部分と思われがちですが、実際には共有部分に該当します。これは、火災等の自然災害が発生した場合は住民の避難経路として使われるためです。

 

(エ)

仲介手数料とは、売主と買主の間に入って仲介してくれた不動産会社等に支払う手数料のことです。本問では宅地建物取引業者が売主なので、仲介手数料は発生しません。

参考になった数0