FP2級の過去問
2024年1月
実技 問9
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
浜松さんは、居住している自宅マンションを売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄( ア )、( イ )にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
取得日:2019年2月5日
売却予定日:2024年2月9日
取得費:4,800万円
譲渡価額:8,300万円
譲渡費用:290万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
浜松さんがこのマンションを売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は( ア )万円となり、課税( イ )譲渡所得として扱われる。
<資料>
取得日:2019年2月5日
売却予定日:2024年2月9日
取得費:4,800万円
譲渡価額:8,300万円
譲渡費用:290万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
浜松さんがこのマンションを売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は( ア )万円となり、課税( イ )譲渡所得として扱われる。
- ア:210 イ:短期
- ア:500 イ:短期
- ア:210 イ:長期
- ア:500 イ:長期
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この過去問の解説 (2件)
01
(ア)210万円
譲渡所得の金額は、譲渡価格-取得費-譲渡費用で求めます。
設問より、
<譲渡価格>
8,300万円
<取得費>
4,800万円
<譲渡費用>
290万円
ですので譲渡所得は、
8,300万円-4,800万円-290万円=3,210万円
また3,000万円特別控除の特例を適用すると譲渡所得は、
3,210万円-3,000万円=210万円
となります。
(イ)短期
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で、
所有期間5年以下:短期譲渡所得
所有期間5年越え:長期譲渡所得
となります。
設問では取得日が2019年2月5日であり売却予定日が2024年2月9日ですので、売却予定日の年である2024年1月1日時点では所有期間5年以下になります。そのため短期譲渡所得になります。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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02
不動産の譲渡所得に関する問題は頻出です。
計算式も必ず覚えておきましょう。
そして今回はこれに加えて、短期譲渡所得と長期譲渡所得のどちらかも問われています。
短期・長期をこのように問われる問題は稀ですが、譲渡所得を計算する上でとても重要な問題です。
必ず判別できるようにしておきましょう。
(ア)譲渡所得の金額
不動産などの譲渡所得の計算式は以下の通りです。
計算式が提示されることはないので、しっかり覚えておきましょう。
譲渡所得=
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)
ー特別控除額
これに資料の金額を当てはめると以下の通りになります。
8,300万円
ー(4,800万円+290万円)
ー3,000万円
=210万円
(イ)短期譲渡所得・長期譲渡所得の見分け方
短期譲渡所得と長期譲渡所得を区別するためには、まず取得日と売却予定日を見ます。
〇取得日:2019年2月5日
〇売却予定日:2024年2月9日
そして長期譲渡所得となるための条件を確認します。
長期譲渡所得となるには、売却予定日のある年の1月1日時点で、取得日から5年が経過している必要があります。
なので今回の取得日が2019年2月5日なので、2024年1月1日時点で5年を経過している必要があります。
しかし売却予定日は2024年2月9日なので、2024年1月1日時点では、5年経過していないことになります。
よって今回の譲渡所得は、短期譲渡所得となります。
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