FP2級の過去問
2024年1月
実技 問15

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 実技 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

西山さん(67歳)の2023年分の収入等が下記<資料>のとおりである場合、西山さんの2023年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (2件)

01

<老齢基礎年金>

公的年金等に係る雑所得になります。

所得金額は、公的年金等収入金額-公的年金等控除額によって求められますので速算表より、

70万円-110万円=▲40万円となりますので雑所得は0円です。

 

<遺族厚生年金>

遺族厚生年金や障害年金は非課税となるため総所得金額には含みません

 

<生命保険の満期保険金>

一時所得になります。

所得金額は、総収入金額-支出金額-特別控除額(50万円)となりますので、

250万円-160万円-50万円=40万円となり、

一時所得の1/2が総所得に算入されますので、

40万円×1/2=20万円となります。

 

以上より20万円が総所得の金額となります。

選択肢1. 20万円

適切な選択肢。

選択肢2. 40万円

不適切な選択肢。

選択肢3. 45万円

不適切な選択肢。

選択肢4. 90万円

不適切な選択肢。

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02

総所得金額も求める問題は頻出です。

今回は年金がポイントになっていますが、事業所得や一時所得がある場合など、さまざまなパターンがあるので、計算問題はしっかり計算慣れしておきましょう。

基本的に覚えなければならない計算式はFP3級受験の方と同じです。

それに加えて、資料から読み取れるものを、与えられた計算式を使って解けるかが重要です。

 

 

まずは総所得金額を求めるために、それぞれの収入に対する所得を計算します。

 

〇老齢基礎年金

年間収入金額 70万円

 

公的年金等控除額の速算表を見ると、公的年金等の収入金額が330万円以下の場合は、公的年金等控除額が110万円であることが分かります。

そしてこれは、公的年金等の雑所得に当てはまり、計算式は以下の通りになります。

 

公的年金等の雑所得

公的年金等の金額ー公的年金等控除額

 

金額を当てはめます。

 

70万円ー110万円=▲40万円

 

所得にマイナスという概念がないので、これは「0円」として計算します。

 

 

〇遺族厚生年金

年間収入金額 110万円

 

遺族年金に関しては、遺族基礎年金も遺族厚生年金も非課税所得となります。

同じく障害年金も、どちらも非課税所得です。

よって総所得金額には算入されません。

 

 

〇生命保険の満期保険金

年間収入金額 250万円

 

生命保険の満期保険金は一時所得です。

一時所得の計算式は以下の通りです。

 

一時所得

=総収入金額ー収入を得るための支出額

    ー特別控除額(最高50万円)

 

資料によると、既払込保険料は160万円であることが分かります。

これらの金額を計算式に当てはめます。

 

250万円ー160万円ー50万円

 

40万円

 

ただしこれは総所得金額に算入することはできません。

一時所得は総所得金額に算入する際、この一時所得金額を2分の1しなければなりません。

忘れがちな計算なので、しっかり覚えておきましょう。

 

よって総所得金額に算入するための金額は

 

40万円✕1/2

 

20万円

 

 

〇総所得金額

それぞれの所得を足し算します。

 

0円+0円+20万円

 

20万円

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