FP2級の過去問
2024年1月
実技 問14
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
羽田涼介さんが2023年中に支払った終身保険と終身医療保険の保険料は下記<資料>のとおりである。涼介さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2023年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
- 78,780円
- 83,780円
- 88,780円
- 93,780円
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この過去問の解説 (2件)
01
FP協会で受験される方は、生命保険料控除の控除額を求める問題は頻出です。
旧契約と新契約で控除額が違うこと、どんな保険がどの控除の対象となるのか、しっかり整理しておきましょう。
計算機を使用する問題は難しく思いがちですが、何問も解いておくことで焦らずに対応できるようになります。
焦らないように、しっかり計算問題はこなしておきましょう。
まず終身保険と終身医療保険それぞれの控除額を算出しなければなりません。
〇終身保険
終身保険とは、いわゆる死亡・高度障害に対する保険です。
一般の生命保険料控除の対象となります。
では控除額を計算します。
年間支払い額は、129,600円なので、資料の速算表の100,000超の部分を見ると控除額が「50,000円」となっています。
〇終身医療保険
終身医療保険とは、病気やケガに対する保険です。
そして2012年1月1日以降に契約している分に関しては、介護医療保険料控除の対象となります。
では控除額を計算します。
年間支払額は、75,120円なので、資料の速算表の40,000超80,000以下の部分をみると計算式が記載されています。
記載されている計算式に数字を当てはめていきます。
75,120✕1/4+20,000
=38,780円
次に、生命保険料控除の控除額には上限があります。
以下の図は所得税の控除額です。
住民税の控除額は試験ではあまり出題されにので省略しています。
テキストなどで確認してください。
今回は終身保険が一般の生命保険料控除の対象、終身医療保険が介護医療保険料控除の対象となるので、それぞれを足し算すると控除額が算出できます。
しかし医療保険に関しては、2011年12月31日以前の契約であれば、一般の生命保険料控除の対象となります。
この場合は、算出した控除額を合算をし、そのうえで上限額までしか控除できなくなるので、注意しましょう。
合算しなければならない問題は出題されることがほぼありませんが、テキストには控除額の計算方法も記載されている場合もあります。
余裕のある方は一度目を通しておきましょう。
ただ今回はそれぞれを足すだけなので、控除額は以下の通りになります。
50000円+38780円
=88,780円
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02
<終身保険>
契約日が2010年5月1日ですので(1)の表から控除額を求めます。
年間の支払い保険料が129,600円ですので(1)の表中の「100,000円越」に該当するため控除額は50,000円となります。
<終身医療保険>
契約日が2019年3月1日ですので(2)の表から控除額を求めます。
年間の支払い保険料が75,120円ですので(1)の表中の「40,000円越80,000円以下」に該当するため控除額は、
75,1200円×1/4+20,000円=38,780円となります。
所得税の生命保険料控除額(最高額)は以下の表になります。
そのため設問における控除額は、
50,000円+38,780円=88,780円となります。
※旧契約と新契約の両方に加入している際に旧・新契約の両方控除を申請する場合、4万円が所得税の控除額上限になります。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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