FP2級の過去問
2024年1月
実技 問17
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
役員等以外の者の所得税における退職所得に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税および記載のない事項については一切考慮しないものとする。
(ア) 退職所得控除額の計算に当たり、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて勤続年数を計算する。
(イ) 勤続年数30年で退職した場合の退職所得控除額は、「70万円×勤続年数」により計算する。
(ウ) 退職所得の金額は、勤続年数にかかわらず、すべて退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
(エ) 退職一時金を受け取った場合、原則として確定申告をしなければならない。
(ア) 退職所得控除額の計算に当たり、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて勤続年数を計算する。
(イ) 勤続年数30年で退職した場合の退職所得控除額は、「70万円×勤続年数」により計算する。
(ウ) 退職所得の金額は、勤続年数にかかわらず、すべて退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
(エ) 退職一時金を受け取った場合、原則として確定申告をしなければならない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
退職所得に関する問題は、学科・実技共に、特に計算問題が頻出です。
退職所得の計算式・退職所得控除額の計算式は必須知識です。
計算式は与えられることはないので、しっかり頭にいれておきましょう。
今回もこの知識を使った問題が出題されています。
ゆっくり読んで、覚えた知識で解いていきましょう。
(ア)
✕ 不適切
退職所得控除額は勤続年数を使用して計算します。
その際、〇ヶ月のように端数で出てきた場合は、切り上げて計算をします。
労働者の方が優遇されるようにできていると覚えておきましょう。
(イ)
✕ 不適切
退職所得控除額は、勤続年数によって違います。
退職所得控除額の計算式は以下の通りです。
〇20年以下の場合
40万円✕勤続年数
〇20年超の場合
800万円+
70万円✕(勤続年数ー20年)
よって、30年で退職した場合の退職所得控除額はは以下の計算式となります。
800万円+
70万円✕(30年ー20年)
(ウ)
✕ 不適切
この問題はとても難しい問題です。
余裕があれば押さえておく程度で問題ありません。
退職所得の計算式は以下の通りですが、この計算式はしっかり頭に入れておきましょう。
(退職金ー退職所得控除額)✕1/2
よって勤続年数にかかわらず、基本的には1/2をします。
ただし例外があり、勤続年数が5年以下の短期勤務役員等は、1/2をしません。
この場合の退職所得は「退職金ー退職所得控除額」で計算されます。
そのため、すべての退職所得金額が1/2されているわけではありません。
(エ)
✕ 不適切
退職一時金を受け取った場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、源泉徴収されるため、確定申告をする必要はありません。
「原則として」という部分に気付けるようにしましょう。
また、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告をしなければなりません。
逆に「確定申告をする必要はない」という問題が出た場合は、文章をよく読んで前提条件をしっかり把握しましょう。
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02
(ア)×
退職所得控除において勤続年数が1年未満の端数が生じる場合は、1年に切り上げます。
(イ)○
勤続年数が20年越の退職所得控除額の求め方は、800万円×70万円×(勤続年数-20年)となります。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数となります。
(ウ)×
退職所得は、(収入金額-退職所得控除額)×1/2で求めることができます。
ただし、役員以外の者で勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当300万円以下の部分・役員等で勤続年数が5年以下の人は×1/2はせずに退職所得を求めます。
(エ)×
退職者が退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、退職所得の金額に応じ適正な税額が源泉徴収されるため確定申告は必要ありません。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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