FP2級の過去問
2024年1月
実技 問18
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
[相続人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ア )である。
・被相続人の配偶者の遺留分は( イ )、被相続人の孫Cの遺留分は( ウ )である。
[相続人の法定相続分および遺留分]
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ア )である。
・被相続人の配偶者の遺留分は( イ )、被相続人の孫Cの遺留分は( ウ )である。
- ア:1/2 イ:1/8 ウ:1/16
- ア:ゼロ イ:1/4 ウ:1/8
- ア:1/3 イ:1/6 ウ:2/3
- ア:ゼロ イ:1/8 ウ:1/12
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この過去問の解説 (2件)
01
設問における相続人は、
配偶者・孫C・三男になります。
(ア)ゼロ
長男は相続放棄をしているため代襲相続は生じません。そのため孫A・Bの法定相続分はゼロとなります。
(イ)1/4
配偶者の法定相続分は1/2になります。
配偶者のみ・配偶者と子・子のみの遺留分の割合は、被相続人の財産×1/2ですので設問における配偶者の遺留分は、1/2×1/2=1/4となります。
(ウ)1/8
孫Cは二男がすでに死亡しているため代襲相続が生じます。
法定相続分は1/4ですので遺留分は、1/4×1/2=1/8となります。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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02
法定相続分や遺留分を計算する問題は頻出です。
法定相続分と遺留分では、計算方法も違うので、ゆっくり1つずつ見ていくことが大切です。
特にFP2級からは、相続放棄などの条件も追加されることが多くなるので、慌てずに解きましょう。
(ア)
まず今回の法定相続人を確認します。
〇配偶者
✕長男 相続放棄をしているため
死亡の場合でも代襲相続もありません
〇次男 既に死亡のため孫Cが代襲相続人
〇三男
よって法定相続人は、配偶者・孫C・三男の3人です。
法定相続分は、順番ごとに決められています。
今回は「配偶者と子」の場合なので、配偶者が1/2、子が1/2を人数で割ります。
分数が苦手な方は、円グラフでイメージができるようになりましょう。
配偶者 1/2
孫C 1/4
三男 1/4
(孫Cと三男は1/2を2人で分けます)
よって、孫Aおよび孫Bの法定相続分はありません。
どちらもゼロとなります…(ア)
<法定相続分の分割割合>
①配偶者と子
配偶者 1/2
子全員で 1/2
②配偶者と直系尊属
(直系尊属とは被相続人の父母や祖父母など)
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
③配偶者と兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
(イ)(ウ)
遺留分とは、民法において、遺言の内容に関係なく、相続人が遺産の一定割合を取得することができる制度のことです。
たとえば、被相続人が「子に全額相続させる」としても、遺留分の請求を行うことで、配偶者は一定割合は相続することができるというような制度です。
遺留分割合に法定相続分を掛けたものが、遺留分となります。
遺留分割合は以下の通りです。
①直系尊属だけが相続人
1/3
②①以外
(配偶者のみ・子のみ・配偶者と子・配偶者と直系尊属)
1/2
③兄弟姉妹
なし
今回の問題は、配偶者と孫Cの遺留分を求めます。
遺留分の割合は②の配偶者と子の場合に当てはまるので、1/2となります。
〇配偶者
法定相続分 1/2
遺留分割合 1/2
1/2✕1/2
=1/4…(イ)
〇孫C
法定相続分 1/4
遺留分割合 1/2
1/4✕1/2
=1/8…(ウ)
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