2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年1月
問79 (実技 問19)
問題文

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年1月 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

- 290,000円 × 1.00 × 308m2
- 290,000円 × 1.00 × 308m2 × 60%
- 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60%)
- 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60% × 30% × 100%)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
宅地の相続税評価額を求める問題は比較的出題数が多いですが、とても覚えるのが難しい範囲です。
しかし宅建の資格を持っている方は、落とせない問題なので注意しましょう。
また基本的には計算式さえ覚えてしまえば、あとは計算するだけなので、計算が得意な方も得点源にしやすいです。
得意な方はしっかり取れるように、問題慣れしておきましょう。
貸家建付地とは、宅地の所有者が建物を建て、その建物を他人に貸している場合の宅地のことです。
賃貸アパートなどをイメージするとわかりやすいです。
そしてこの貸家建付地の相続税評価額の計算式は以下の通りです。
自用地評価額✕
(1-借地権割合✕
借家権割合✕賃貸割合)
1つずつ見ていきましょう。
〇自用地評価額
自用地評価額を計算するためには、以下の計算式を使用します。
路線価✕奥行価格補正率✕面積
まず路線価とは市街地にある宅地の評価するための方法です。
資料の地図では、宅地が面している道路に数字と記号が記載されていますが、これが路線価となります。
今回は「290D」とあります。
数字部分は金額で、千円単位です。
よって「290千円」は「290,000円」となるので、必ず覚えておきましょう。
これに資料のそれぞれの数字を当てはめていきます。
290,000円✕1.00✕308㎡
=89,320,000円
〇借地権割合
資料より
60%
〇借家権割合
資料より
30%
〇賃貸割合
FPの試験上は基本的には貸し出している賃貸アパートの部屋は満室となります。
その場合は、満室=100%となります。
〇貸家建付地の相続税評価額
上記の相続税評価額の計算式に数字をあてはめていきます。
89,320,000✕
(1-60%✕30%✕100%)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
貸家建付地とは、自分の土地に自分所有の建物を建てて、その建物を人に貸している土地です。
貸家建付地の評価額は下記の計算式によって求められます。
貸家建付地の評価額=自用地評価額※×(1-借地権割合×借家権割合(一律30%)×賃貸割合(満室100%))
※自用地評価額=路線価×奥行価格補正×面積
これに本問<資料>を当てはめると
290,000円×1.00×308m2×(1-60%×30%×100%)
となります。
適切
冒頭解説では計算式を覚えている前提の解説を行いましたが、この計算式の解説を加えていきます。
自用地とは、土地の所有者が自分のために使用している土地のことをいい、自身の住まいの土地、青空駐車、使用借地権付きの土地等があげられます。自用地の評価は路線価×面積に奥行価格補正率を乗じて計算します。
貸家建付地の評価額は、自用地評価額から「建物を借りている人(借主)」の権利分の評価額を引かなければなりません。
まずは、借地権割合を考えていきます。
借家権割合は60%なので、土地所有者:建物所有者=40%:60%となります。(下記図を参照)
計算式でいうと、
・290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60% )→土地所有者の部分
・290,000円 × 1.00 × 308m2 ×60%→建物所有者(借地権)の部分
本問の場合は土地と建物の所有者は同一人物ですので、全時点では自用地評価額と同じになります。
借家権割合の部分を考えます。
上記図の建物所有権(借地権)部分(53,592,000円・60%)を、建物の所有者(貸主)と建物を借りている人(借主)で分けます。
借家権割合は30%なので、貸主:借主=70%:30%になります。(賃貸割合は100%なので省略)
図と計算式でまとめると下記のようになります。
・建物所有者(借地権)の部分 (290,000円 × 1.00 × 308m2 × 60% )×30%→借主部分(下記図の白色部分)
・建物所有者(借地権)の部分 (290,000円 × 1.00 × 308m2 × 60% )×(1-30%)→貸主部分
実際に計算して確認してみましょう。
<下記図の黄色部分>
35,728,000円+37,514,400円=73,242,400円
<計算式より>
290,000円×1.00×308m2×(1-60%×30%×100%)=89,320,000円×(1-18%)=89,320,000円×82%=73,242,400円
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
一方のみが道路に面している宅地の、路線価方式による相続税評価額の求め方は、路線価×奥行補正率×面積になります。
設問における道路に290Dと記されているため路線価は290千円であるとわかります(Dは借地権割合が60%であるということ)。
したがって対象宅地の評価額は、
290,000円×1.00×308m2となります。
当該宅地は貸家建付地ですので評価額は、
自用地評価額×(1-借地権割合借家権割合×賃貸割合)となるので、
290,000円×1.00×308m2×(1-60%-30%×100%)となります。
不適切な選択肢。
自用地評価額の求め方です。
不適切な選択肢。
借地権評価額の求め方です。
不適切な選択肢。
貸宅地評価額の求め方です。
適切な選択肢。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
2024年1月 問題一覧
次の問題(問80)へ