FP2級の過去問
2024年1月
実技 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2024年1月 実技 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 290,000円 × 1.00 × 308m2
  • 290,000円 × 1.00 × 308m2 × 60%
  • 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60%)
  • 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60% × 30% × 100%)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

宅地の相続税評価額を求める問題は比較的出題数が多いですが、とても覚えるのが難しい範囲です。

しかし宅建の資格を持っている方は、落とせない問題なので注意しましょう。

また基本的には計算式さえ覚えてしまえば、あとは計算するだけなので、計算が得意な方も得点源にしやすいです。

得意な方はしっかり取れるように、問題慣れしておきましょう。

 

 

貸家建付地とは、宅地の所有者が建物を建て、その建物を他人に貸している場合の宅地のことです。

賃貸アパートなどをイメージするとわかりやすいです。

そしてこの貸家建付地の相続税評価額の計算式は以下の通りです。

 

自用地評価額✕

 (1-借地権割合✕

   借家権割合✕賃貸割合)

 

1つずつ見ていきましょう。

 

〇自用地評価額

自用地評価額を計算するためには、以下の計算式を使用します。

 

路線価✕奥行価格補正率✕面積

 

まず路線価とは市街地にある宅地の評価するための方法です。

資料の地図では、宅地が面している道路に数字と記号が記載されていますが、これが路線価となります。

今回は「290D」とあります。

数字部分は金額で、千円単位です。

よって「290千円」は「290,000円」となるので、必ず覚えておきましょう。

 

これに資料のそれぞれの数字を当てはめていきます。

 

290,000円✕1.00✕308㎡

 

89,320,000円

 

〇借地権割合

資料より

60%

 

〇借家権割合

資料より

30%

 

〇賃貸割合

FPの試験上は基本的には貸し出している賃貸アパートの部屋は満室となります。

その場合は、満室=100%となります。

 

 

〇貸家建付地の相続税評価額

上記の相続税評価額の計算式に数字をあてはめていきます。

 

89,320,000✕

 (1-60%✕30%✕100%)

参考になった数4

02

一方のみが道路に面している宅地の、路線価方式による相続税評価額の求め方は、路線価×奥行補正率×面積になります。

設問における道路に290Dと記されているため路線価は290千円であるとわかります(Dは借地権割合が60%であるということ)。

したがって対象宅地の評価額は、

290,000円×1.00×308m2となります。

 

当該宅地は貸家建付地ですので評価額は、

自用地評価額×(1-借地権割合借家権割合×賃貸割合)となるので、

290,000円×1.00×308m2×(1-60%-30%×100%)となります。

選択肢1. 290,000円 × 1.00 × 308m2

不適切な選択肢。

 

自用地評価額の求め方です。

選択肢2. 290,000円 × 1.00 × 308m2 × 60%

不適切な選択肢。

 

借地権評価額の求め方です。

選択肢3. 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60%)

不適切な選択肢。

 

貸宅地評価額の求め方です。

選択肢4. 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60% × 30% × 100%)

適切な選択肢。

参考になった数0