FP2級の過去問
2024年1月
実技 問19
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
- 290,000円 × 1.00 × 308m2
- 290,000円 × 1.00 × 308m2 × 60%
- 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60%)
- 290,000円 × 1.00 × 308m2 ×(1 - 60% × 30% × 100%)
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この過去問の解説 (2件)
01
宅地の相続税評価額を求める問題は比較的出題数が多いですが、とても覚えるのが難しい範囲です。
しかし宅建の資格を持っている方は、落とせない問題なので注意しましょう。
また基本的には計算式さえ覚えてしまえば、あとは計算するだけなので、計算が得意な方も得点源にしやすいです。
得意な方はしっかり取れるように、問題慣れしておきましょう。
貸家建付地とは、宅地の所有者が建物を建て、その建物を他人に貸している場合の宅地のことです。
賃貸アパートなどをイメージするとわかりやすいです。
そしてこの貸家建付地の相続税評価額の計算式は以下の通りです。
自用地評価額✕
(1-借地権割合✕
借家権割合✕賃貸割合)
1つずつ見ていきましょう。
〇自用地評価額
自用地評価額を計算するためには、以下の計算式を使用します。
路線価✕奥行価格補正率✕面積
まず路線価とは市街地にある宅地の評価するための方法です。
資料の地図では、宅地が面している道路に数字と記号が記載されていますが、これが路線価となります。
今回は「290D」とあります。
数字部分は金額で、千円単位です。
よって「290千円」は「290,000円」となるので、必ず覚えておきましょう。
これに資料のそれぞれの数字を当てはめていきます。
290,000円✕1.00✕308㎡
=89,320,000円
〇借地権割合
資料より
60%
〇借家権割合
資料より
30%
〇賃貸割合
FPの試験上は基本的には貸し出している賃貸アパートの部屋は満室となります。
その場合は、満室=100%となります。
〇貸家建付地の相続税評価額
上記の相続税評価額の計算式に数字をあてはめていきます。
89,320,000✕
(1-60%✕30%✕100%)
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02
一方のみが道路に面している宅地の、路線価方式による相続税評価額の求め方は、路線価×奥行補正率×面積になります。
設問における道路に290Dと記されているため路線価は290千円であるとわかります(Dは借地権割合が60%であるということ)。
したがって対象宅地の評価額は、
290,000円×1.00×308m2となります。
当該宅地は貸家建付地ですので評価額は、
自用地評価額×(1-借地権割合借家権割合×賃貸割合)となるので、
290,000円×1.00×308m2×(1-60%-30%×100%)となります。
不適切な選択肢。
自用地評価額の求め方です。
不適切な選択肢。
借地権評価額の求め方です。
不適切な選択肢。
貸宅地評価額の求め方です。
適切な選択肢。
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