FP2級の過去問
2024年1月
実技 問20
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の相続事例(2023年12月10日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
- 4,700万円
- 5,900万円
- 6,200万円
- 10,300万円
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この過去問の解説 (2件)
01
相続によって課税される財産として、
土地:1,400万円
建物:1,000万円
現預金:3.200万円
死亡保険金:1,800万円
となりますので合計で7,400万円となります。
相続財産から差し引くことができるものとして、非課税財産・債務・葬式費用があります。
非課税財産として生命保険金ありその非課税限度額は、500万円×法定相続人の数であり設問における法定相続人は配偶者・長男・長女の3人ですので、
500万円×3人=1,500万円となります。
また、債務・葬式費用として1,200万円も相続財産から差し引くことができます。
以上より相続税の課税財産の合計額は、
7,400万円-1,500万円-1,200万円=4,700万円となります。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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02
相続税の課税価格に関する問題は、文章問題でも出題されます。
今回のように合格額を計算させたり、非課税財産を問う問題だったりと、形式はさまざまです。
しかし覚えることは同じなので、いろんなパターンに触れて練習しておきましょう。
相続税の課税価格を算出する計算式は以下の通りです。
(本来のみなし相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税を選択した贈与財産)
ー(非課税枠+債務葬儀費用)
=課税価格
相続財産には、本来の相続財産とみなし相続財産があります。
本来の相続財産とは、預貯金や株式、債券など、金銭で見積もることができる財産のことです。
一方みなし相続財産とは、実質的に財産としてみなしているもののことです。
試験上では、主に生命保険金が該当します。
今回は以下の通りです。
・土地 1,400万円
・建物 1,000万円
・現預金 3,200万円
・死亡保険金 1,800万円
次に非課税財産とは、生命保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠の他に、借入金などがあります。
今回は債務葬儀費用はありません。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠はどちらも同じ計算式で計算され、
計算式は以下の通りで、頻出なのでしっかり覚えておきましょう。
500万円✕法定相続人の数
今回の非課税財産は以下の通りです。
・死亡保険金の非課税枠 1,500万円
・債務・葬式費用 1,200万円
ではこれらを踏まえて、上記の相続税の課税価格の計算式に金額を当てはめていきましょう。
また建物に関しては、小規模宅地の特例適用後を使用します。
(1,400万円+1,000万円+3,200万円+1,800万円)
ー(1,500万円+1,200万円)
=4,700万円
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