2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年1月
問80 (実技 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年1月 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

下記の相続事例(2023年12月10日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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  • 4,700万円
  • 5,900万円
  • 6,200万円
  • 10,300万円

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この過去問の解説 (3件)

01

相続によって課税される財産として、

土地:1,400万円

建物:1,000万円

現預金:3.200万円

死亡保険金:1,800万円

となりますので合計で7,400万円となります。

 

相続財産から差し引くことができるものとして、非課税財産・債務・葬式費用があります。

非課税財産として生命保険金ありその非課税限度額は、500万円×法定相続人の数であり設問における法定相続人は配偶者・長男・長女の3人ですので、

500万円×3人=1,500万円となります。

また、債務・葬式費用として1,200万円も相続財産から差し引くことができます。

 

以上より相続税の課税財産の合計額は、

7,400万円-1,500万円-1,200万円=4,700万円となります。

選択肢1. 4,700万円

適切な選択肢。

選択肢2. 5,900万円

不適切な選択肢。

選択肢3. 6,200万円

不適切な選択肢。

選択肢4. 10,300万円

不適切な選択肢。

参考になった数6

02

相続・事業継承分野から、相続税の計算問題です。

相続税の課税額を問われています。相続税の課税対象となる財産価額は、「相続財産として加算されるもの」から、「相続財産から減算されるもの」を引いた額となります。

 

<相続財産として加算されるもの>

①本来の相続財産→相続等で受け継いだ被相続人所有の財産

みなし相続財産→①以外で被相続人死亡により受け継いだ、生命保険金等の相続財産とみなされる財産(一定額が非課税)

③相続時精算課税に係る贈与財産

④被相続人の生前に贈与された財産

 

<相続財産から減算されるもの>

非課税財産→墓地や墓石、仏壇等。弔慰金(一定額)

②債務(未払い税金等)や葬式費用

選択肢1. 4,700万円

適切

本問の資料から、相続財産を確認していきます。

<相続財産として加算されるもの>

・土地 1,400万円 (小規模宅地等の特例適用後)

・建物 1,000万円

・現預金 3,200万円

・死亡保険 300万円※

※死亡保険金はみなし相続財産であり、一定額が非課税となります。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となり、法定相続人は、3人(配偶者・長男・長女)です。よって、死亡保険金の課税額に関する計算式は下記の通りです。

みなし相続財産-非課税限度額=1,800万円-(500万円×3人)=300万円

 

相続財産加算額合計:5,900万円

 

<相続財産から減算されるもの>

・債務および葬式費用 1,200万円

相続財産減算額合計:1,200万円

 

相続税課税価格=5,900万円-1,200万円=4,700万円

 

参考になった数0

03

相続税の課税価格に関する問題は、文章問題でも出題されます。

今回のように合格額を計算させたり、非課税財産を問う問題だったりと、形式はさまざまです。

しかし覚えることは同じなので、いろんなパターンに触れて練習しておきましょう。

 

 

 

相続税の課税価格を算出する計算式は以下の通りです。

 

(本来のみなし相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税を選択した贈与財産)

ー(非課税枠+債務葬儀費用)

 

=課税価格

 

 

相続財産には、本来の相続財産とみなし相続財産があります。

本来の相続財産とは、預貯金や株式、債券など、金銭で見積もることができる財産のことです。

一方みなし相続財産とは、実質的に財産としてみなしているもののことです。

試験上では、主に生命保険金が該当します。

 

今回は以下の通りです。

・土地 1,400万円

・建物 1,000万円

・現預金 3,200万円

・死亡保険金 1,800万円

 

次に非課税財産とは、生命保険金の非課税枠・死亡退職金の非課税枠の他に、借入金などがあります。

今回は債務葬儀費用はありません。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠はどちらも同じ計算式で計算され、

計算式は以下の通りで、頻出なのでしっかり覚えておきましょう。

 

500万円✕法定相続人の数

 

今回の非課税財産は以下の通りです。

・死亡保険金の非課税枠 1,500万円

・債務・葬式費用 1,200万円

 

 

ではこれらを踏まえて、上記の相続税の課税価格の計算式に金額を当てはめていきましょう。

また建物に関しては、小規模宅地の特例適用後を使用します。

 

(1,400万円+1,000万円+3,200万円+1,800万円)

ー(1,500万円+1,200万円)

 

4,700万円

参考になった数0