FP2級の過去問
2024年1月
実技 問21
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
住吉さんは、FPの宮本さんに配偶者居住権について質問をした。配偶者居住権に関する次の記述の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、配偶者居住権の要件を満たしているものとする。
・配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させること( ア )。また、配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は、その者の相続に係る相続財産と( イ )。
・配偶者居住権の存続期間は、原則として( ウ )までとされ、配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求すること( エ )。
・配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させること( ア )。また、配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は、その者の相続に係る相続財産と( イ )。
・配偶者居住権の存続期間は、原則として( ウ )までとされ、配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求すること( エ )。
- ア:ができる イ:なる ウ:相続開始時から6ヵ月後 エ:はできない
- ア:ができる イ:ならない ウ:配偶者の死亡時 エ:ができる
- ア:はできない イ:なる ウ:配偶者の死亡時 エ:はできない
- ア:はできない イ:ならない ウ:相続開始時から6ヵ月後 エ:ができる
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この過去問の解説 (2件)
01
配偶者居住権に関する問題がピンポイントで出題されることは稀です。
しかし相続の分野において、配偶者が絡んだ問題はとても多いです。
余裕がある方は、配偶者関係は一通り目を通しておくと、整理して覚えられます。
問われる内容は多いくないので、今回の設問分程度を覚えておけば、試験上では得点源とすることができます。
大きく、誰が・どんなことができるのか、を覚えておきましょう。
なお、配偶者居住権は比較的新しい権利なので、現状まだ深くまで問われることの少ない内容です。
(ア)
ができる
配偶者居住権とは、被相続人が持っていた家に同居をしていた配偶者が、被相続人の死後もその家に居住することができる権利のことです。
居住していた家を「所有権」と「居住権」に分け、所有権を持たなくても、居住権を取得することで、配偶者の居住権を保護しています。
そしてこの配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議などで配偶者が取得することができます。
(イ)
ならない
配偶者居住権は、配偶者にのみ認められた権利です。
そのため配偶者居住権を取得した者が死亡した場合は、この配偶者居住権は消滅するので相続財産にはならず、相続税の対象にもなりません。
例えば、夫が所有していた家を、妻と子がそれぞれ妻が居住権、子が所有権を相続した場合、配偶者居住権を取得した妻が亡くなったら、この配偶者居住権は消滅します。
(ウ)
配偶者の死亡時
配偶者居住権は、基本的には一生涯です。
配偶者が死亡するまで、配偶者居住権があるので、居住している家にそのまま住み続けることが可能です。
しかし、期間を設定することも可能です。
例えば、30年と設定をすれば、配偶者居住権は30年で消滅し、延長されることがありません。
(エ)
ができる
配偶者居住権を取得した配偶者は、登記をすることで、その家に住み続けることができます。
登記をすることで、配偶者居住権の効力を発揮します。
配偶者は、配偶者居住権を取得したことを登記することで、家そのものを相続せずに、居住し続ける権利のみ相続することができます。
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02
(ア)ができる
配偶者居住権とは被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住しており、条件を満たした場合はその建物すべてを無償で使用する権利が認められるものです。
条件の一つに遺贈目的とされた時ですので、配偶者に取得させることができます。
(イ)ならない
配偶者居住権は配偶者のみに認められる権利であり譲渡もできません。
そのため相続財産とはなりません。
(ウ)配偶者の死亡時
配偶者居住権は原則として配偶者の死亡時までです。
(エ)できます
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要になります。そのため所有者は配偶者居住権の登記をする必要がありますので、登記の請求をすることができます。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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