FP2級の過去問
2024年1月
実技 問32

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 実技 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき以下の問いについて答えなさい。

耕治さんは、契約している定期保険Aのリビング・ニーズ特約について、FPの吉田さんに質問をした。吉田さんが行ったリビング・ニーズ特約の一般的な説明として、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
  • 「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」
  • 「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」
  • 「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」
  • 「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。」

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この過去問の解説 (2件)

01

リビングニーズ特約に関する問題は頻出です。

覚えるべき内容は多くないので、比較的得点源にしやすいです。

今回の選択肢は特に覚えるべき内容がそのまま出題されています。

1つ1つ注意しながら、読んでいきましょう。

選択肢1. 「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」

適切

リビング・ニーズ特約の保険料は無料です。

ただしリビング・ニーズ特約は、単体で契約することはできず、終身保険や定期保険に付加する形での契約になります。

選択肢2. 「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」

適切

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6カ月以内と診断されたときに、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができる特約です。

また死亡保険金の全部を生前に全部受け取ってしまうと、契約中の終身保険または定期保険の主契約が消滅します。

選択肢3. 「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」

不適切

リビング・ニーズ特約の請求で受け取った生前給付金は非課税です。

※以下は余裕があれば覚えましょう

被保険者が死亡した後、預金などにこの生前給付金が残っていた場合は、この残りのお金は相続税の対象となります。

選択肢4. 「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。」

適切

リビング・ニーズ特約の生前給付金の額は、死亡保険金の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度です。

参考になった数2

02

リビング・ニーズ特約に関する問題です。

選択肢1. 「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」

適切な選択肢。

 

リビング・ニーズ特約の保険料は無料になります。

選択肢2. 「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」

適切な選択肢。

 

受け取れる金額は3000万円が上限になります。

選択肢3. 「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」

不適切な選択肢。

 

リビング・ニーズ特約で支給される保険金は非課税となります。

その他に非課税となるものは、入院給付金高度障害保険金特定疾病保険金などがあります。

選択肢4. 「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。」

適切な選択肢。

 

受け取れる金額は3000万円が上限になります。

参考になった数0