FP2級の過去問
2024年1月
実技 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>に基づき以下の問いについて答えなさい。
<設例>
耕治さんは、2024年1月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、耕治さんが受け取ることができる傷病手当金に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる適切な語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。なお、耕治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
・耕治さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・耕治さんへ支給される傷病手当金の額は、1日当たり( イ )である。
・耕治さんに同一の疾病に係る傷病手当金が支給される期間は、支給を始めた日から通算して( ウ )である。
<設例>
耕治さんは、2024年1月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、耕治さんが受け取ることができる傷病手当金に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる適切な語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。なお、耕治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
・耕治さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・耕治さんへ支給される傷病手当金の額は、1日当たり( イ )である。
・耕治さんに同一の疾病に係る傷病手当金が支給される期間は、支給を始めた日から通算して( ウ )である。
- ア:1月18日 イ: 9,000円 ウ:2年間
- ア:1月18日 イ:12,000円 ウ:1年6ヵ月間
- ア:1月20日 イ:18,000円 ウ:1年間
- ア:1月21日 イ: 9,000円 ウ:1年6ヵ月間
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
傷病手当金とは、病気やケガなどで仕事を休んだ際に、一定の要件を満たすことで支給される手当金です。
何日間、どのくらいの金額が支給されるのかを計算させる問題も出題されやすいです。
必ず計算できるようにしておきましょう。
また傷病手当金や出産手当金は国民健康保険にはない、健康保険(協会けんぽや組合けんぽ)のみの手当金です。
両保険の違いをしっかり覚えておきましょう。
基本的に健康保険の方が、手厚い内容になっています。
(ア)
1月21日(日)
傷病手当金は、仕事を連続して3日以上休業した場合に、4日目から支給されます。
3日連続して休業したのは、18日(木)・19日(金)・20日・(土)となります。
よって、その次の日である1月21日(日)から傷病手当金が支給されます。
16日(火)かな?と思った方もいると思います。
しかし前日である15日(月)に出勤しているので、連続して休業していません。
なので、16日(火)からもらえることはありません。
(イ)
9,000円
傷病手当金は、給料が出ない場合、直前12カ月間の標準報酬月額の3分の2が支給されます。
傷病手当金の計算式は資料に掲載されている以下の計算式です。
支給開始以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額✕1/12✕2/3
これに数字を当てはめると以下の通りになります。
540,000✕1/12✕2/3
=12,000
傷病手当金で支給される金額は12,000円となりそうですが、今回は1日につき3,000円の給与があるとされています。
この場合は、支給されるべきだった金額よりも少ないため、その差額が支給されます。
傷病手当金は基本的に給料がない場合と覚えている方も多いですが、差額支給もあること覚えておきましょう。
12,000ー3,000
=9,000円
(ウ)
1年6カ月間
傷病手当金の支給期間は、最初の支給開始日から通算して1年6カ月間です。
この支給期間に関しては、法改正もあったので、しっかり覚えておきましょう。
支給開始から1年6カ月間ではなく、通算して1年6カ月です。
出勤をしていたとしても、1年6カ月の間に再度同じ傷病で休業をした場合は、出勤の月数はカウントしません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
(ア)1月21日
傷病手当金は病気や怪我のため、仕事を連続して3日以上休んだ場合に休業4日目から支給されるものになります。
設問では1月18日から1月20日まで3日以上連続して休んでいますので、休業4日目の1月21日から支給されます。
(イ)9,000円
一日あたり支給される金額は、
支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3になります。
設問より、標準報酬月額の平均額が540,000円ですので、
540,000円÷30×2/3=12,000円であり、
休業した際に3,000円/日支給されていますので、この金額分差し引く必要がありますので、
12,000円-3,000円=9,000円となります。
(ウ)1年6ヵ月
傷病手当金は通算して1年6ヵ月間支給されます。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問34)へ