FP2級の過去問
2024年1月
実技 問34
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問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>に基づき以下の問いについて答えなさい。
<設例>
耕治さんは、現在の勤務先を2024年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの吉田さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。
・基本手当を受給する場合、離職後、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)において求職の申込みをしたうえで、勤務先から受領した( ア )を提出しなければならない。
・耕治さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は( イ )であり、求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
<設例>
耕治さんは、現在の勤務先を2024年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの吉田さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。
・基本手当を受給する場合、離職後、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)において求職の申込みをしたうえで、勤務先から受領した( ア )を提出しなければならない。
・耕治さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は( イ )であり、求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
- ア:離職票 イ:120日 ウ:2ヵ月
- ア:離職証明書 イ:120日 ウ:1ヵ月
- ア:離職票 イ:240日 ウ:3ヵ月
- ア:雇用保険被保険者証 イ:210日 ウ:1ヵ月
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この過去問の解説 (2件)
01
雇用保険の求職者給付に関しては、実技で日数を求める問題が頻出です。
どんな場合が一般受給資格者・特定受給資格者に該当するのかをしっかり覚えておきましょう。
また待機期間も問われることが多いです。
月数をおぼえるだけなので、選択肢を見ながら覚えていきましょう。
(ア)
離職票
離職票とは、退職後に失業保険の手続きをするのに必要な書類です。
退職した会社から送付され、退職理由や退職前の賃金などが記載されています。
※雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明するもの
※離職証明書とは、離職票を発行するために必要な書類
こちら2つは覚えなくても問題ありません。
(イ)
120日
まずは耕治さんが一般受給資格者なのか特定受給資格者なのかを見ていきましょう。
問題文に「自己都合退職」とあるので、一般受給資格者であることが分かります。
〇一般受給資格者…定年や自己都合退職など
〇特定受給資格者…倒産や解雇など
では次に給付日数を計算します。
問題文・設例から耕治さんは、22歳から働き始め、今年37歳で自己都合退職をすることが分かりました。
つまり耕治さんは15年間働いいていたことになります。
(37歳ー22歳=15年)
最後に、[基本手当の所定給付日数]の一般受給資格者の表を確認します。
15年間被保険者なので、10年以上20年未満の欄を見ると、「120日」であることが分かりました。
(ウ)
2カ月
基本手当(失業保険)には待期期間というのがあります。
待期期間とは受給の前7日間のことで、この期間は基本手当が支給がされません。
基本的には7日間ですが、自己都合退職の場合ははさらに2カ月間、待期期間が長くなります。
自己都合退職の待期期間は頻出なので、必ず覚えておきましょう。
※今後この待期期間は法改正が予想されています。
内容は変わりますが、法改正後は出題される可能性が高くなります。
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02
(ア)離職票
基本手当を受給するには住所地のハローワークへ行き求職の申し込みをしたうえで、離職票を提出する必要があります。
(イ)120日
自己都合退職の場合の給付日数は以下の表になります。
(ウ)2か月
基本手当には7日間の待機期間がありますが自己都合退職の場合は、さらに原則2か月間の給付制限があります。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
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