FP2級の過去問
2024年1月
実技 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2024年1月 実技 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>に基づき以下の問いについて答えなさい。
<設例>
博子さんは、2023年8月末に正社員として勤務していたRX株式会社を退職し、その後再就職はしていない。退職後、RX株式会社から交付された源泉徴収票(一部省略)は下記<資料>のとおりである。雅之さんの2023年分の所得税の計算において、適用を受けることのできる配偶者特別控除の額として、正しいものはどれか。なお、雅之さんの2023年分の所得金額は900万円以下であるものとする。また、博子さんには、RX株式会社からの給与以外に申告すべき所得はない。
<設例>
博子さんは、2023年8月末に正社員として勤務していたRX株式会社を退職し、その後再就職はしていない。退職後、RX株式会社から交付された源泉徴収票(一部省略)は下記<資料>のとおりである。雅之さんの2023年分の所得税の計算において、適用を受けることのできる配偶者特別控除の額として、正しいものはどれか。なお、雅之さんの2023年分の所得金額は900万円以下であるものとする。また、博子さんには、RX株式会社からの給与以外に申告すべき所得はない。
- 0円
- 11万円
- 31万円
- 38万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
源泉徴収票より博子さんの収入は188万円ですので、給与所得控除額は速算表より、
188万円×30%+8万円=64.4万円となります。
したがって博子さんの給与所得は、
188万円-64.4万円=123.6万円となります。
よって、配偶者特別控除額は早見表より11万円となります。
不適切な選択肢。
適切な選択肢。
不適切な選択肢。
不適切な選択肢。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
源泉徴収票を用いた計算問題は、さまざまなパターンがありますが、比較的出題されやすいです。
今回は配偶者特別控除を求める問題です。
基本的には速算票も金額を当てはめるだけなので、落ち着いて1つ1つ計算していきましょう。
雅之さんが適用を受けることができる配偶者特別控除額を求める順番は以下の通りです。
①配偶者・博子さんの給与所得を求める
②雅之さん・博子さんの給与所得から、配偶者特別控除額を求める
計算問題で必要なのは、求めたいどんな手順で計算するかを、しっかり見極めることです。
今回はこの2段階の計算をします。
①配偶者・博子さんの給与所得を求める
資料の源泉徴収票は博子さんの物です。
この源泉徴収票には、給与所得が記載されていないので、<給与所得控除額の速算表>を使って、給与所得を求めていきます。
博子さんの収入金額は「支払金額」という箇所を見ることで分かります。
給料の総支払額が1,880,000円と記載されているので、この金額から給与所得を求めます。
給与所得の計算式は以下の通りです。
年収ー給与所得控除
※給与所得控除額は最低55万円
まずは給与所得控除額を求めます。
年収が1,880,000円なので、給与所得控除額は速算票の該当箇所である「180万円超360万円以下」を見ます。
そうすると計算式が「収入金額✕30%+8万円」であることが分かりました。
ではこの計算式に年収を当てはめて求めます。
1,880,000円✕30%+8万円
=564,000+8万円
=644,000
次に年収から、計算して出てきた給与所得控除額を引きます。
出てきた金額が博子さんの給与所得となります。
1,880,000ー644,000
=1,236,000
②雅之さん・博子さんの給与所得から、配偶者特別控除額を求める
次は<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>の該当箇所を見ます。
雅之さんの年収は900万円以下、博子さんの給与所得は1,236,000円です。
該当箇所を確認すると「11万円」となっています。
よって雅之さんが適用を受けることができる配偶者特別控除額は11万円です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問37)へ