2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問6 (学科 問6)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
  • 国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
  • 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
  • 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は公的年金の基本的な部分の問題です。基本的な部分とはいえ公的年金の範

囲は広く、細かい内容を出題されます。特に公的年金の免除制度、受給条件などはそれ

ぞれの公的年金で似ている数字を覚える必要があります。

 

選択肢1. 学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

適切

国民年金保険料には免除制度猶予制度が存在します。

老齢基礎年金は保険料納付済期間保険料免除期間

合算対象期間の3つを合わせた年数が10年を超えることで

受給することが可能となります。

学生納付特例制度は上記の保険料免除期間にあたり、

20歳以上の学生で前年の所得が一定以下の人が

申請によって納付を猶予することのできる制度です。

そのため例え保険料の追納がない場合でも、

受給資格期間に算入することはできます。

選択肢2. 国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。

不適切

第1号被保険者の出産前後の保険料免除期間は

出産予定日または出産予定月の前月から4ヶ月間です。

出産予定月の3ヶ月前から6ヶ月間免除されるのは多胎妊娠の場合です。

選択肢3. 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。

不適切

年金は原則65歳から受け取れますが、

申請をすることで60歳〜64歳まで受給を早くすることが出来る繰上受給と、

66歳〜75歳まで受給を遅くすることが出来る繰下受給があります。

繰上受給をする場合、

老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上受給する必要があります

しかし、繰下受給の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給時期を

別々にする事も可能です。

選択肢4. 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。

不適切

加給年金は厚生年金の加入期間が20年(240月)以上の人が

65歳に到達した時点で、

配偶者(65歳未満)または子供(18歳到達年度末)がいる場合に支給されます。

 

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