2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問6 (学科 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
- 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は公的年金の基本的な部分の問題です。基本的な部分とはいえ公的年金の範
囲は広く、細かい内容を出題されます。特に公的年金の免除制度、受給条件などはそれ
ぞれの公的年金で似ている数字を覚える必要があります。
適切
国民年金保険料には免除制度と猶予制度が存在します。
老齢基礎年金は保険料納付済期間、保険料免除期間、
合算対象期間の3つを合わせた年数が10年を超えることで
受給することが可能となります。
学生納付特例制度は上記の保険料免除期間にあたり、
20歳以上の学生で前年の所得が一定以下の人が
申請によって納付を猶予することのできる制度です。
そのため例え保険料の追納がない場合でも、
受給資格期間に算入することはできます。
不適切
第1号被保険者の出産前後の保険料免除期間は
出産予定日または出産予定月の前月から4ヶ月間です。
出産予定月の3ヶ月前から6ヶ月間免除されるのは多胎妊娠の場合です。
不適切
年金は原則65歳から受け取れますが、
申請をすることで60歳〜64歳まで受給を早くすることが出来る繰上受給と、
66歳〜75歳まで受給を遅くすることが出来る繰下受給があります。
繰上受給をする場合、
老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上受給する必要があります。
しかし、繰下受給の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給時期を
別々にする事も可能です。
不適切
加給年金は厚生年金の加入期間が20年(240月)以上の人が
65歳に到達した時点で、
配偶者(65歳未満)または子供(18歳到達年度末)がいる場合に支給されます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
公的年金に関する問題は頻出ですが、出題される範囲がとても広いです。
公的年金とは、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類あり、さらに基礎年金と厚生年金にわかれます。
そして国民年金(公的年金)には第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者がおり、これらを含めて細かく整理して覚えておく必要があります。
それぞれに出題される頻出問題があるので、公的年金に関しては過去問をしっかり押さえておきましょう。
適切
本来であれば学生だったとしても、20歳になれば国民年金の保険料を納めなくてはなりません。
しかし学生では収入も少なく、納付が難しい場合に、一定の条件を満たすと、学生の期間中は国民年金保険料の納付が免除されます。
これを学生納付特例と言います。
学生納付特例を承認を受けた期間は、国民年金保険料を支払った期間と同じとみなされ、受給資格期間に算入されます。
しかし実際は保険料を納付していないので、その分は年金額に反映されません。
学生納付特例は、受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない、と覚えておきましょう。
不適切
国民年金の第一号被保険者が出産する場合は、それにかかる一定の期間は、国民年金保険料の納付が免除されます。
これを、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度と言います。
免除される期間は、出産予定月の前月から、翌々月の4カ月間です。
(ただし多胎妊娠の場合は6カ月)
そしてこの期間に免除された国民年金保険料は追納しなくても、受給資格期間に算入され、さらに年金額にも反映されます。
出産の際は学生納付特例とは違い、受給資格期間に算入され、年金額にも反映される、と覚えておきましょう。
不適切
繰下げ受給とは、本来であれば65歳で受け取るはずの年金の受給を遅らせて、66歳以降に受け取ることを言います。
そうすることで、年金の受給額を増やすことができます。
そしてこの繰下げ受給は、老齢厚生年金と老齢基礎年金をバラバラに申請することができます。
必ずしも同時に申請を行う必要はありません。
また以下の増減額の割合は必ず覚えておきましょう。
〇繰下げ受給による年金の増額割合
1月あたり0.7%増額
〇繰上げ受給による年金の減額割合
1月あたり0.4%減額
繰上げ受給とは、本来65歳で受け取るはずの年金を、65歳より前に受け取ることです。
これにより、受け取る年金額が減額されます。
繰上げ受給は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に申請しなければなりません。
不適切
加給年金とは、厚生年金の加入期間(被保険者期間)が240か月以上あり、扶養いている配偶者や子がいる場合に、一定の条件を満たすことで老齢厚生年金額に上乗せされる年金です。
扶養手当と似たようなイメージをすると覚えやすいです。
また、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取ることになった場合や、子が扶養でなくなった等の条件に該当しなくなった場合に、加給年金は支給停止となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
2024年5月 問題一覧
次の問題(問7)へ